長崎県の粗大ごみの出し方

粗大ごみの決まりは同じ長崎県の中でも市区町村ごとに違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、持ち込めるかどうかも別々です。お住まいの市区町村を選んでください。

長崎県の市区町村から選ぶ

長崎県の21市区町村のうち、公式ページで確認できた17市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしていますので、いまはこのページの下にある長崎県全体の決まりをご覧ください。

長崎県の市区町村で、ここが違う

粗大ごみになる大きさの基準は市区町村ごとに違います。公式ページに出てくる数字で多いのは、60cmが2市区町村、10cmが1市区町村、100cmが1市区町村、200cmが1市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があり、同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれます。同じ長崎県の中でも、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。それぞれの書き方は下の表のとおりです。

申し込みの受け付け方も分かれます。電話が7市区町村、インターネットが2市区町村、窓口が1市区町村です。数を足すと市区町村の数より多くなるのは、複数の方法を用意している所があるためです。

自分で処理施設へ持ち込めるのは14市区町村です(五島市・東彼杵町・平戸市・壱岐市・松浦市・南島原市・長崎市・対馬市・大村市・西海市・佐世保市・島原市 ほか)。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。

長崎県の手数料の払い方と、申し込みから収集までの日数

手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが7市区町村、重さや大きさで決まるのが11市区町村、無料になる出し方があるのが3市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあるので、足しても市区町村の数にはなりません。金額は品目と大きさで変わりますので、それぞれの市区町村のページでご確認ください。

申し込みから収集までにかかる日数を公式ページに書いている4市区町村で見ると、短いところで1日、長いところで7日、まんなかが7日です。引っ越しや退去の日が決まっている場合は、この日数を見込んで早めに申し込んでください。

長崎県の市区町村ごとの決まり

市区町村粗大ごみになる大きさ申し込み持ち込み
五島市—電話できます
東彼杵町——できます
平戸市——できます
壱岐市市の指定袋に入らないものが粗大ごみ。ステーションへ出せるのは1辺が1m未満のものに限る。1辺が1mを超える粗大ごみは自己搬入か特別収集となる電話できます
諫早市タンス、机、ソファー、自転車など、指定袋に入らないもの(長尺もの以外のもの)。傘・カーテンレール・物干し竿などの棒状(細長い)不燃物は「束ねるごみ(不燃物)」として別区分で出す——
松浦市「もえる、資源」ごみ袋に入らないものが粗大ごみ。市公式PDFでは「長さは指定袋に入らないごみで、長さ2mまでのもの」「重さは2人程度で持てるもの」と明記電話できます
南島原市東部リレーセンターは奥行60cm・幅1m・高さ2m以下のもの、ホース・ロープは50cm以下。南有馬クリーンセンターは奥行・幅・高さ1m以下のもの、ホース・ロープは2m以下。いずれも角材は1m以下・直径10cm以下にして搬入する—できます
長崎市指定の家庭用ごみ袋に入らない家電製品・家具類・自転車など電話・インターネットできます
対馬市——できます
長与町—電話・窓口—
大村市引越しごみ、一時的に多量に出たごみ、一人で持てないもの、分解できない家具類、大型のマットレス・ベッド・ソファー・健康器具、多量の布団などが対象。剪定した木・枝は長さ1.8メートル以下、直径10センチを超える材木は40〜50センチの長さに切る電話できます
西海市市指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみとして出す。市指定袋に入れて取っ手をしばった際にごみがはみ出すようであれば粗大ごみとして出す—できます
佐世保市指定ごみ袋(45リットル)に入らず、60キログラム以下の家庭用品(オルガン、自転車、ソファー、ベッドなど)電話・インターネットできます
島原市東部リレーセンターへの自己搬入は「大きさ 2m×1m×60cm以内」の制限がある。また収集では「収集車に乗らないような大きいもの」は対象外—できます
新上五島町——できます
時津町——できます
雲仙市———

それぞれの市区町村の公式ページで確認した値です。「—」は公式ページで確認できなかった項目です。手数料と出し方は各市区町村のページに載せています。

長崎県で粗大ごみに出せないもの

17市区町村の公式ページから、粗大ごみとして受け付けないと書かれていた品目を集めました。品目のうしろの数字は、そう書いている市区町村の数です。同じ物でも扱いが分かれることがありますので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

家電リサイクル法の対象

  • テレビ9
  • エアコン9
  • 洗濯機6
  • 冷蔵庫・冷凍庫5
  • 冷蔵庫4
  • 洗濯機・衣類乾燥機3
  • 衣類乾燥機2
  • 家電4品目1
  • エアコン・テレビ・冷蔵庫1
  • 冷凍庫1

メーカーが引き取って再商品化する決まりです。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って自分で運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する収集の窓口のいずれかへ出します。

メーカーが回収するもの

  • パソコン5
  • パソコン・ディスプレイ1
  • パソコン本体・ディスプレー1

メーカーが回収して再資源化する決まりです。丸いPCリサイクルマークの付いた家庭向けの機種は、メーカーに申し込むと無償で引き取ってもらえます。小型家電の回収ボックスを置いている市区町村もあります。

消防法で扱いが決まっているもの

  • 消火器7

消防法の対象です。消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所(防災業者やホームセンターなど)へ持ち込むか、引き取りを依頼します。リサイクルシールの費用がかかります。

中身とガス会社の確認が要るもの

  • プロパンガスボンベ3
  • ガスボンベ2
  • 高圧ガスボンベ1

中身が残っていることがあり、所有権がガス会社にあるのが普通です。ボンベの刻印やシールにある会社へ連絡します。カセットボンベとスプレー缶は、中身を使い切ってから市区町村の決まりに沿って出します。

自動車・二輪車まわりのもの

  • タイヤ5
  • バイク5
  • バッテリー4
  • オートバイ1
  • 自動車部品1
  • 自動車の部品等1
  • 原付自転車1
  • バッテリー・タイヤ・ガスボンベなどの処理困難物1
  • 自動車1
  • バッテリーなど危険を有するもの1
  • 自動車・バイク1

自動車リサイクル法・二輪車リサイクルシステムの対象で、廃車の手続きとあわせて引取業者へ渡します。タイヤ・ホイール・バッテリーなどの部品は、購入した販売店、カー用品店、ガソリンスタンド、整備工場が引き取り先です。

引火するもの

  • 廃油3
  • 油類2
  • 塗料1
  • 石油類1
  • ペンキ等塗料1
  • 廃油類1
  • 塗料・ペンキ1
  • シンナー1
  • 燃料油1
  • 廃油・ガスボンベ・ペンキ・火薬等の引火性を有するもの1

引火するため、収集車の中で発火した例があります。少量の灯油はガソリンスタンド、塗料は購入した販売店か専門の処理業者、廃油は回収を行う業者へ。固化剤で固めれば燃やせるごみにできる場合もあります。

成分で扱いが変わるもの

  • 農薬2
  • 劇薬2
  • 薬品類1
  • 毒物1
  • 農薬・殺虫剤等の薬物及び容器1
  • 農薬・消毒薬の容器1
  • 農薬・殺虫剤及びその容器1
  • 水銀血圧計1
  • 水銀温度計1
  • 薬品・焼却灰・土砂・瓦・ブロック・消火器・FRP製品1

成分によって処理の方法が変わります。市区町村の窓口かJA、購入した販売店、薬局へ。中身の分からない薬品どうしを混ぜると危険な反応が起きることがあるので、容器はラベルを付けたままにします。

火薬類

  • 火薬類1

水に浸してから市区町村の決まりに沿って出すよう案内されるのが一般的です。量が多い場合や、古くて状態の分からないものは、購入した販売店か消防へ相談します。

在宅医療で出たもの

  • 医療器具1
  • 注射器・注射針等の感染性を有するもの1

感染のおそれがあるため一般のごみに混ぜられません。処方を受けた医療機関や薬局へ返します。針を刺した容器ごと持ち込む形を案内している所が多くあります。

大きさ・重さの決まりを超えるもの

  • 長さ2m以上または60kg以上のもの1

品物そのものに問題があるのではなく、収集車と処理施設で扱えないという理由で対象外になっています。分解して上限の中に収まれば、粗大ごみとして出せることがあります。

工事で出たもの・土や石

  • 瓦3
  • 土砂3
  • 石3
  • 建築廃材2
  • ブロック2
  • アスベスト製品1
  • 建設廃材1
  • 屋根材1
  • 瓦礫1
  • コンクリートブロック1
  • レンガ1
  • 土砂・コンクリート・瓦・石膏ボード1

工事で出たものは家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われ、工事を行った業者が引き取るのが原則です。土・砂・石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へ。

事業から出たもの

  • 事業系のごみ1
  • 農具・漁具その他産業廃棄物1
  • その他産業廃棄物1
  • 事業者のごみ1
  • 産業廃棄物に該当するもの1
  • 産業廃棄物1
  • 引越しや大掃除などで出る多量のごみ1

排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりです。自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いになります。

重量と構造で施設に入らないもの

  • ピアノ2
  • ピアノやオルガンなどの楽器1

重量があり、内部が鉄のフレームと木でできているため処理施設で扱えません。専門の運送業者と、中古楽器を扱う店が引き取る品物です。

耐火材が入っていて重いもの

  • 金庫1
  • 耐火金庫1

耐火金庫は鉄の外側に耐火材が詰まっていて、大きさのわりに重く、破砕機を傷めます。手提げ金庫や小型の金庫は金属ごみとして扱える場合がありますので、市区町村の案内をご確認ください。

住まいに付いていたもの

  • 浴槽2
  • 温水ボイラー1
  • 太陽熱温水器1
  • たたみ1
  • 温水器1
  • ガス給湯器1
  • 電気・ガス温水器1
  • ボイラー1

建物に取り付けてあるものは、取り外した時点で工事の廃棄物になります。取り外しを行った設備業者が引き取るのが原則です。畳・ふすま・障子・ドアは、枚数がまとまると建材とみなされることがあります。

燃料とオイルが残るもの

  • 漁網2
  • 農機具2
  • 農機具類1
  • 農業機械1
  • 農業用廃ビニール1
  • エンジン型草刈り機1

エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることからそのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へ。

処理施設で扱えないもの

  • PCB1
  • 木ノ幹1
  • 伐根1
  • 繊維強化プラスチック1
  • 業務に用いられたロッカー・机・その他日常用具1
  • 自動販売機1
  • 冷凍ショーケース類1
  • 木材1
  • ハウスパイプ・ビニール1
  • 中身の入っている缶・びん1
  • ビニールハウス1
  • セニアカー1
  • ものほし台1
  • 処理困難物1

素材や形、大きさの面から処理施設で扱えないものです。品目ごとに事情が違いますので、個別の出し方はお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

品目から探す

捨てたい物が決まっている場合は、品目から探すこともできます。

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捨てる前に、買取査定という選択肢があります

粗大ごみに出す前や、回収を頼む前に一度ご確認ください。 家具・家電・不用品の中に、値段が付く物が混ざっていることがあります。 査定額を見てから、売るか手放すかを決められます。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

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