不用品回収業者の選び方と、無許可業者の見分け方
家庭から出た物を有料で引き取って運ぶには、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。産業廃棄物の許可や古物商許可では家庭ごみを運べません。許可を受けた業者かどうかは、お住まいの市区町村のホームページや窓口で確認できます。
結論:家庭の不用品を有料で運べるのは「市区町村の許可を受けた業者」だけ
家庭から出た不用品を、料金をもらって引き取り、処分のために運ぶ仕事をするには、市区町村長の許可が必要です。廃棄物処理法第7条第1項は、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない、と定めています。国民生活センターは2022年11月2日の報道発表資料で、一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬ができるのは「市区町村から一般廃棄物処理業の許可又は委託を受けた事業者」だけだと説明しています。
用語が2つ出てきて混乱しやすいので、先に整理します。「一般廃棄物処理業の許可」は大きな枠の呼び方で、その中が、家まで取りに来て運ぶ「収集運搬業」と、施設で処理する「処分業」に分かれています。自宅に来てもらって運び出してもらう場面で関係するのは、収集運搬業のほうです。市区町村のサイトでは「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」といった名前で公開されていることが多いのですが、一覧の名称も、どの課のページに置かれているかも、自治体によって違います。
許可が必要なのは「業として」行う場合です。自分の家から出た物を自分で運んで市区町村の受入施設へ持ち込む行為は、この許可の対象ではありません。ただし持ち込みができるかどうか、予約が要るか、受付日時はいつかは自治体によって違います。お住まいの市区町村でご確認ください。
- 家庭から出た物を有料で引き取って運ぶ … 市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、または市区町村からの委託が必要
- 産業廃棄物収集運搬業の許可 … 事業活動に伴って生じた廃棄物のためのもの
- 古物商許可 … 中古品の売買のためのもの
- 自分の物を自分で運ぶ … この許可は不要(持ち込み方法は自治体ごとに確認)
産業廃棄物の許可・古物商許可では家庭ごみを運べない
環境省は「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」というページで、無許可回収業者を「市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に回収している業者」と定義しています。そのうえで、「産業廃棄物処理業の許可」は工場や企業から出る廃棄物のためのもの、「古物商の許可」は中古品の売買のためのものであり、どちらも家庭ごみの回収には使えないと明記しています。国民生活センターがトラブルの相手方として名指ししているのも、産業廃棄物処理業の許可のみを持つ事業者などです。
この区別は、お金の向きで考えると分かりやすくなります。物に値段が付いて、お金が持ち主のほうへ渡るのが買取です。これは中古品の売買にあたり、古物商許可の領域です。反対に、持ち主が料金を払って引き取ってもらうのは、廃棄物の収集運搬にあたります。同じ1回の訪問でも、値段が付いた物を買い取る行為と、料金をもらって残りを引き取る行為は別物で、後者を有料で行うには一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。買取と回収の両方を頼むときは、どちらの許可でどちらの作業をするのかを、その場で分けて聞いてください。
「無料で引き取る」と言われれば廃棄物でなくなる、というものでもありません。環境省が2012年(平成24年)3月19日付けで出した通知「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」は、使用済みの特定家庭用機器について、無料で引き取られる場合や買い取られる場合であっても直ちに有価物と判断することはできず、再使用を目的とした経済合理性に基づく適正な対価による有償譲渡かどうかを慎重に判断する必要がある、としています。年式が古い・通電しない・破損しているなどリユース品としての市場性が認められない場合や、雨天時に幌のないトラックで集める・野外保管・乱雑な積み上げといった再使用に適さない粗雑な扱いがされている場合は、廃棄物に該当すると判断して差し支えない、とも示されています。
許可を確認する手順
1つめは、お住まいの市区町村の公式サイトで一覧を探すことです。サイト内の検索窓に「一般廃棄物収集運搬業 許可業者」と入れるか、検索エンジンで市区町村名と合わせて調べます。ごみ・清掃・資源循環などを担当する課のページに置かれていることが多く、見つからなければその課へ電話で聞くのが確実です。国民生活センターも、市区町村のホームページや窓口への問合せで許可業者を探すよう案内しています。
2つめは、一覧に名前があっても内容まで見ることです。国民生活センターは、市区町村によっては一般廃棄物処理業の許可業者であっても、その許可内容に一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬が含まれないなど、個別に規定を設けている場合があるとして、まず市区町村の窓口に問い合わせるよう注記しています。一覧には「取り扱う廃棄物の種類」が併記されていることが多いので、家庭のごみ・粗大ごみが対象に入っているかまで見てください。事業所から出るごみだけを扱う許可であれば、自宅の片付けは頼めません。
3つめは、有効期限と区域を見ることです。この許可は更新制で、廃棄物処理法第7条第2項が政令で定める期間ごとの更新を求めており、その期間は廃棄物処理法施行令第4条の5で2年と定められています。一覧の更新が追いついていない可能性もあるので、掲載日が古いときは窓口で今の状況を聞いてください。また許可は区域ごとに出されるため、隣の市の許可では、その市の家庭から運び出すことはできません。回収してもらう場所がある市区町村の許可かどうかを確かめます。
収集運搬に使う車両への表示については、国の法令で全国一律の義務が定められているかを今回の調査では確認できませんでした。表示のルールは市区町村の条例や要綱によることがあります。お住まいの市区町村でご確認ください。なお国民生活センターが公表した相談事例には、来訪したトラックに一般廃棄物処理業の許可の表示がなかった、という記述があります。表示がないこと単独では判断材料になりませんが、一覧との照合と合わせて見る材料にはなります。
- 許可を出した市区町村名(回収してもらう場所の市区町村と一致するか)
- 許可番号
- 許可の有効期限(更新期間は2年)
- 取り扱う廃棄物の種類(家庭から出るごみ・粗大ごみが含まれるか)
- 許可証の提示(写しを見せてもらえるか)
無許可が疑われる回収の見分け方
環境省は、無許可回収の具体例として、町中を大音量で巡回する形態、空き地での回収、チラシの配布、インターネット広告を挙げています。いずれも、こちらから探しに行かなくても向こうから接触してくる形です。声をかけられた側は、その場で判断を迫られるので、許可を確かめる時間を取りにくくなります。
環境省と経済産業省が2026年(令和8年)2月13日に公表した資料「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」によると、管内における無許可の廃棄物回収業者の存在を把握している市区町村数は、令和3年度まで減少傾向にあったものの、令和4年度以降はスピーカー放送やチラシ投函で微増傾向にあります。回答した市区町村数は令和4年度524、令和5年度583、令和6年度643と推移しました。ただし同資料は、令和4年度の調査からアンケートの選択肢を変更しているため単純な比較はできない、と注記しています。これに伴い、パトロールや広報、公的機関と連携した対応、立入検査を実施する市区町村も増えています。
ここで注意したいのは、広告を出していること自体は違法の証拠ではない、という点です。国民生活センターは、インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が一般廃棄物処理業の許可業者とは限らない、と注意を促しています。裏を返せば、サイトの作りやチラシの見た目では判断できません。判断は、前の章の許可の確認で行ってください。
無許可の回収に渡した後に何が起きるかも、環境省・経済産業省の資料に書かれています。回収された家電や小型家電がスクラップ処理や雑品スクラップの海外輸出につながり、輸出先で不適正な処理が行われるおそれがあること。ヤード業者が環境対策をせずに家電を破壊し、フロンガスや水銀などの有害物質を環境中に放出していること。家電スクラップの火災が頻発していること。パソコンなど個人情報を多く含む機器を引き渡した場合、その情報が漏えいするおそれがあること。一部は不法投棄にも回っています。渡した後で取り戻すことはできないので、渡す前が唯一の分かれ目になります。
- 大音量のスピーカーで住宅街を巡回している
- 空き地や駐車場に車を止めて集めている
- ポストにチラシが入っていたが、事業者名・所在地・許可番号の記載がない
- 連絡先が携帯電話番号だけで、所在地が確認できない
- 許可について聞くと、産業廃棄物の許可番号や古物商許可番号を答える
「無料回収」「定額パック」で起きているトラブル
国民生活センターに寄せられた不用品回収サービスの相談は、2018年度1,354件、2019年度1,457件、2020年度1,788件、2021年度2,231件と増え続けました(2022年度は9月30日までの登録分で857件)。相談が最も多いのは引っ越しシーズンの3月で258件、地域別では南関東(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)が1,043件で最多です。年代別では20歳代が20.0%と最も多いものの、他の年代にも大きな偏りはなく、各年代から相談が寄せられています。
公表されている相談事例を見ると、起きていることの形はよく似ています。広告のパック料金で頼んだつもりが、積み込みが終わってからかけ離れた額を告げられ、その場で「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインをさせられた例(2022年5月受付・20歳代男女のうち20歳代女性)。倉庫の不用品の処分で、電話では軽トラックパック料金と言われたのに、当日は2トントラックで来訪し、トラック料金と廃棄費用を別に請求され、抗議すると「納得できないなら不用品をすべて下ろす」と言われた例(2022年5月受付・30歳代男性)。
広告の言葉そのものが実際と違っていた例もあります。「2トントラック詰め放題」の広告を見て依頼したところ、当日「荷台の囲いの高さ(20〜30センチ)までしか載せられない」と言われ、詰め放題ではないため断ると、キャンセル料を請求され、支払うまで作業員が帰らなかった例(2022年4月受付・50歳代男性)。この事例では、来訪したトラックに一般廃棄物処理業の許可の表示がありませんでした。ポストのチラシを見て冷蔵庫等の回収を頼んだところ、当日に価格表を見せられて増額され、作業後には「トラックが2台になった」としてさらに高い額を告げられ、現金がないと伝えると近くの金融機関でおろすよう指示され、契約書等の書面は一切もらえなかった例(2022年6月受付・70歳代女性)もあります。
国民生活センターは、これらの相談から4つの問題点を整理しています。共通しているのは、こちらが断りにくい状態になってから金額が動くことです。積み込みが終わっている、部屋を出る時刻が迫っている、作業員が帰らない。そうした状況が先に作られたうえで、その場での支払いを求められています。
- 一般廃棄物処理業の無許可業者が、一般家庭の廃棄物を違法に収集・運搬している
- 広告の表示や事前の説明と異なり、追加料金が発生したり作業に条件が設けられている
- 「不用品をすべて下ろす」などと言われ、断りづらい状況の中で高額な料金の支払いを迫られている
- 契約書面が交付されず、料金の内訳が分からない
依頼する前に確認すること
国民生活センターは、まずお住まいの市区町村が提供する窓口に、余裕を持って依頼することを勧めています。一般家庭から出る廃棄物は市区町村の統括的な責任のもとで適正に処理する必要があるためです。処分の方法が分からないときは、市区町村の窓口に問い合わせてください。急いでいるほど選ぶ余地がなくなるので、日程に余裕を作ることが最初の対策になります。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家電リサイクル法の対象です。買い替えに伴う処分なら新しい製品を購入する小売業者に、処分だけなら処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼するなど、家電リサイクル法に基づいて処理します。引取りを頼む先が見つからない場合の指定引取場所は、一般財団法人家電製品協会の家電リサイクル券センターのサイトで検索できます。なお、この4品目以外の家電(パソコンや小型の家電など)は家電リサイクル法の対象ではなく、扱いが品目ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
市区町村以外に依頼する場合は、許可業者を探したうえで、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認してから依頼します。国民生活センターは、見積もりを取るときのポイントとして次の点を挙げています。そのうえで、依頼後に一般廃棄物処理業の無許可業者であると分かった場合は、作業を断るよう促しています。
当日は、作業が始まる前にもう一度、料金と作業内容を確認してください。見積もりからの変更を提案されて納得できない場合は、作業前にきっぱりと断ることが勧められています。積み込みが始まってからでは断りにくくなり、金額の話も相手の側に傾きます。断る言葉が出にくいときは「今日は見送ります」とだけ伝えて、玄関の外で待ってもらうか、その場を離れて電話で家族に相談してもかまいません。
- 市区町村のホームページ等から一般廃棄物処理業の許可業者を探す
- 追加料金の有無を確認する
- 作業内容、料金を明確に出してもらう
- キャンセル料を確認する
- 依頼後に無許可業者だと分かった場合は、作業を断る
かたづけ手帖自分でやるか、頼むか ― 決め手は量ではないどこまでを自分でやり、どこから頼むかの分かれ目です。頼む範囲が決まっていないと、見積りを比べる前提がそろいません。
トラブルにあったときの相談先
作業中や作業終了後に、事前に聞いていない高額な料金を請求された場合、国民生活センターは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断るよう案内しています。支払いを迫る作業員の態度などに身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法だとしています。金融機関で現金をおろすよう指示された事例も公表されているので、その指示に従う前にいったん止めてください。
クーリング・オフができる場合もあります。見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で契約した場合や、広告等で安価な価格のみを示しておきながら高額な料金を請求する場合は、特定商取引法第26条第6項第1号に基づく来訪の請求に係る適用除外には該当せず、訪問販売のクーリング・オフ等の規定が適用されると説明されています。不備のない契約申込み書面または契約締結書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で行使でき、すでに代金の一部を支払っていてもその返還を請求できます。事業者から「クーリング・オフはできない」と言われたり、脅されてできなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができるとされています。
相談先は、消費者ホットライン「188(いやや!)」です。最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号で、郵便番号等を入力すると近くの窓口につながります。施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用でき、土日祝日も対応しています。相談窓口につながった時点から通話料金の負担が発生します。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話、電話リレーサービスからはつながらないため、その場合はお住まいの地域の相談窓口へ直接かけてください。
なお、無許可で廃棄物の収集・運搬・処分を業として行った場合の罰則は、廃棄物処理法第25条第1項第1号により、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です(令和7年6月1日施行後の刑名)。法人の従業者等がその法人の業務に関して行ったときは、第32条第1項第1号の両罰規定により、法人に3億円以下の罰金刑が科されます。これは、無許可の回収が軽い違反として扱われていないことを示す数字です。
- 消費者ホットライン 188(いやや!)… 最寄りの消費生活センター等を案内。通話料は自己負担
- 警察 … その場で支払いを迫られ、身の危険を感じる場合
- 市区町村のごみ・清掃担当課 … 許可業者の確認、処分方法の相談
この記事で確認できなかったこと
一般廃棄物の収集運搬に使う車両への表示義務が、国の法令に全国一律の規定として置かれているかは確認できませんでした。市区町村の条例や要綱で定められている場合があるため、お住まいの市区町村でご確認ください。したがって、車両に表示がないことだけを理由に無許可と判断することはできません。
許可業者一覧の更新頻度や掲載の形式は、自治体によって違います。一覧に載っている情報がいつ時点のものかまで書かれていないこともあるため、日付が分からないときは担当課に確認してください。許可の更新期間は2年ですが、更新の申請中は従前の許可が効力を持つ場合があることも、法律上の扱いとして押さえておいてください。
「トラック詰め放題」「定額パック」といった広告表示が、個別に景品表示法上どう扱われるかについては、公的な判断を確認できませんでした。ただし国民生活センターは、これらの表示と実際のサービスが大きく異なる相談が多いことを問題点として挙げています。表示の内容に疑問があるときは、契約前に消費生活センター等へご相談ください。
このページは特定の事業者を推奨するものではありません。判断の材料は、市区町村が公開している許可業者の情報と、書面で受け取った見積もりの内容です。この2つが確認できないうちは、契約も作業開始も待ってかまいません。
あわせて読む解説
よくある質問
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に、家庭の不用品を頼めますか。
頼めません。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業から出る廃棄物のためのもので、家庭ごみの回収には使えないと明記しています。家庭から出た物を有料で運ぶには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可または市区町村からの委託が要ります。国民生活センターも、産業廃棄物処理業の許可のみの事業者とのトラブルが目立つと注意を促しています。
古物商許可があれば不用品を回収できますか。
古物商許可は中古品の売買のための許可で、家庭ごみの回収には使えないと環境省が明記しています。値段が付いて買い取ってもらう場合は古物商の領域ですが、料金を払って引き取ってもらう場合は一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。買取と回収を同じ訪問で頼むときは、どちらの許可でどちらを行うのかを分けて確認してください。
許可業者かどうかは、どこで調べられますか。
お住まいの市区町村の公式サイトに「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」などの名前で掲載されていることが多く、名称や掲載場所は自治体によって違います。見つからないときはごみ・清掃担当課へ電話で確認してください。一覧に載っていても許可内容に家庭から出る廃棄物の収集・運搬が含まれない場合があるため、窓口で確かめるのが確実です。
許可に期限はありますか。
あります。一般廃棄物収集運搬業の許可は更新制で、廃棄物処理法第7条第2項が政令で定める期間ごとの更新を求めており、その期間は廃棄物処理法施行令第4条の5で2年と定められています。一覧の掲載が古いときは、現在も有効かどうかを市区町村の担当課に確認してください。
「無料回収」と書かれたチラシは違法ですか。
チラシがあること自体で違法とは判断できません。国民生活センターは、広告を大々的に出している事業者が一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないと注意を促しています。事業者名・所在地・許可番号を確認し、市区町村の許可業者一覧と照らし合わせてください。無料で引き取ると言われても、それだけで廃棄物でなくなるわけではない点も環境省の通知で示されています。
作業後に高額な料金を請求されたら、どうすればよいですか。
国民生活センターは、後日納得した金額で支払う意思を示しつつ、その場での支払いを断るよう案内しています。身の危険を感じたら警察に連絡するのも一法です。見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合などは訪問販売のクーリング・オフが適用される可能性があるため、消費者ホットライン188へご相談ください。
自分で処分場へ運ぶのに許可は要りますか。
許可が必要なのは「業として」収集・運搬する場合です。自分の家から出た物を自分で運ぶ行為は該当しません。ただし持ち込みの可否、予約の要否、受付日時は自治体によって違います。お住まいの市区町村でご確認ください。