粗大ごみとは(全国共通の考え方)
「粗大ごみ」に全国共通の基準はありません。大きさも手数料も申込方法も市区町村が決めます。まず「大きさの基準」「申込先」「手数料の払い方」「出せないもの」の4つを、お住まいの市区町村の公式ページでご確認ください。
このテーマのくわしい解説
このページは全体の考え方です。手順と調べ方は、次のページで1つずつ説明しています。
「粗大ごみ」は市区町村が決める区分です
「粗大ごみ」という言葉自体は法律に出てきます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条第1項は、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」と定めています。ただし出てくるのはこの列挙の中だけで、何センチ以上を粗大ごみとするのか、どの品目を粗大ごみとするのかは、法律に書かれていません。
家庭から出るごみは、同法第2条第2項の「一般廃棄物」(産業廃棄物以外の廃棄物)にあたります。第6条第1項は市町村に一般廃棄物処理計画を定めることを義務づけ、同条第2項第3号で「分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分」をその計画に定めるとしています。そのうえで第6条の2第1項が、市町村は計画に従って区域内の一般廃棄物を収集し、運搬し、処分すると定めています。
つまり「何が粗大ごみか」を決めているのは、お住まいの市区町村です。引っ越して市区町村が変わると同じ物の扱いが変わることがあるのは、このためです。隣り合った市どうしでも基準が違うことがあるので、以前住んでいた場所の感覚で判断せず、今住んでいる市区町村のページを見てください。
大きさの基準は自治体で違います
基準の決め方は、大きく3通りに分かれます。長さで決める方式、材質で分ける方式、指定袋に入るかどうかで決める方式です。各市区の公式ページで確認した例を挙げます(2026年8月19日確認)。
迷いやすいのが「以上」と「超える」の違いです。ちょうど30センチのとき、横浜市のように「30センチメートル以上」と書いてある自治体では粗大ごみになり、豊島区のように「30センチメートルを超える」と書いてある自治体では粗大ごみになりません。1文字で扱いが変わるので、公式ページの言い回しをそのまま読んでください。
基準そのものが変わることもあります。名古屋市は、令和8年(2026年)9月までは「30センチメートル角を超えるもの」ですが、令和8年10月から「容量45リットルの指定袋に入らないもの」に変わると公表しています。袋の口がしっかり結べない場合(ガムテープで止めている、2枚重ねにしているなど)も粗大ごみとして扱われます。古い記事や他サイトの数字をそのまま信じず、確認した日付を必ず見てください。
もう一つは測り方です。脚・取っ手・突起を含めて測るのか、3辺の合計で見るのか、折りたたんだ状態と広げた状態のどちらで見るのかは、公式ページに明記していない自治体もあります。当サイトでは全自治体の測り方までは調べ切れていません。確認できない場合は市区町村の窓口へお問い合わせください。
- 名古屋市:30センチ角を超えるものが対象。ただし、かさ・食器・調理器具・清掃用具の一部(かさ、まな板、食器、じょうろ、ざる、ほうき、鍋、フライパン、ボウル、バケツなど)は30センチを超えても粗大ごみになりません。令和8年10月からは「容量45リットルの指定袋に入らないもの」へ変わります
- 大阪市:最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの。加えて、棒状のもので長さが1メートルを超えるもの
- 川口市(埼玉県):一辺が40センチメートルを超えるもの
- 豊島区(東京都):一辺が30センチメートルを超えるもの
- 横浜市:材質で基準が分かれ、金属製品は一番長い辺が30センチメートル以上、プラスチック製品や木製品などは50センチメートル以上
- 福岡市:長さではなく、指定袋に入らない大きさ・重さの物。指定袋に入る大きさで、片手で持ち上げても袋が破れない重さなら、燃えるごみか燃えないごみとして出せます
手数料は条例で決まります(金額はここには載せません)
廃棄物処理法第7条第12項は、許可業者が受け取れる料金の上限を「当該市町村が地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額」としています。粗大ごみの手数料は、市区町村が条例で決める仕組みです。
手数料の額は改定されます。このページには金額を載せません。品目ごとの料金は各市区町村の公式ページに「粗大ごみ処理手数料一覧」などの名前で掲載されています。払い方には主に次の種類があります。
券を先に買わないよう案内している自治体があります。手数料は申し込みで品目を伝えてから確定するもので、大阪市は手数料券について「払い戻しできません」「再発行できません」と明記し、申込み後に品目一点ごとに購入するよう案内しています。順番は「申し込む → 金額が決まる → 券を買う」です。
券は品物ごとに買い、受付番号や氏名を書いて、収集する人から見やすい場所に貼ります。額面は1種類ではなく、確定した手数料に合わせて組み合わせる方式が一般的です。どの額面が用意されているか、どこに何を書くかは自治体で違うので、申込みのときの案内に従ってください。
- 処理券・納付券を買って貼る:取扱店の表示があるコンビニやスーパーなどで額面の決まったシールを買い、受付番号や氏名を書いて品物の見やすい場所に貼る方式。大阪市・名古屋市・福岡市はいずれも複数の額面の券を用意し、確定した手数料に合わせて組み合わせて貼ります
- キャッシュレスで払う:申込方法を限って導入している自治体があります。大阪市はインターネット申込みでのみキャッシュレス決済を選べ、クレジットカード・PayPay・au PAY・d払いに対応。福岡市はLINE申込みで受付から支払いまでオンラインで完結できます(2026年8月19日確認)
- 施設へ自分で持ち込んだときに窓口で払う:自己搬入を受け付けている自治体では、受付で計量して支払う方式があります
出し方は申込制が基本です
粗大ごみは、いつもの集積所に出すことができない自治体がほとんどです。先に申し込み、収集日・出す場所・手数料の案内を受けてから出します。ここで挙げた6市区は、いずれも事前申込制でした(2026年8月19日確認)。
申込手段は増えています。大阪市はインターネット、チャットボット、電話、ファックス・はがきの4通り。福岡市は電話、インターネット、LINEの3通り。名古屋市はインターネットと電話の2通りです(2026年8月19日確認)。夜間や休日に手続きしたいときは、インターネットやLINEの受付があるかを見てください。
申し込みから収集までは日数がかかります。福岡市は「収集日は申込日の1週間程度後になります」と案内しています。引っ越しや退去の日が決まっているなら、その日から逆算して早めに申し込んでください。3月など引っ越しが重なる時期は、さらに先の日程になることがあります。
収集日は、申込時に案内された場所(玄関先、集合住宅の指定場所など)まで自分で運び出すのが原則です。大きな家具を階段や廊下から出せるかを先に考えておくと、当日に置いていかれる事態を避けられます。運び出しが難しい方向けの支援を設けている自治体もあるので、申し込みのときに相談してください。
収集を待たずに処分したいときは、自分で施設へ持ち込む方法もあります。川口市は戸塚環境センターまたは鳩ヶ谷衛生センターへの自己搬入を受け付け、福岡市は自己搬入ごみの事前受付システムを設けています。持ち込みは事前予約や本人確認が必要なことがあり、受付日時も限られるので、出発前に条件を確認してください。
粗大ごみに出せないものがあります
家電4品目は別の法律の対象です。環境省によると、家電リサイクル法の対象は「家庭用エアコン」「テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機・衣類乾燥機」です。小売業者に引取りが、製造業者等に再商品化(リサイクル率55〜82%の達成)が義務づけられ、消費者は収集運搬料金とリサイクル料金を負担します。国民生活センターは、買い替えに伴う処分なら新しい製品を買う小売業者に、処分だけなら買った小売業者に引取りを依頼するよう案内しています。大阪市・名古屋市はこの4品目を粗大ごみとして収集しないと明記しています。
自分で指定引取場所へ持ち込むときは「料金郵便局振込方式」を使います。手順は、①リサイクル料金一覧で製造業者等名コードと料金区分を調べる、②郵便局に備え付けの家電リサイクル券(振替払込書)に製造業者等名コード、品目・料金区分コード、リサイクル料金、住所、氏名または名称、電話番号を書く、③郵便局の窓口またはATMで払い込む、④窓口なら振替払込受付証明書、ATMならご利用明細票のコピーを指定引取場所控に貼る、⑤家電と券を一緒に指定引取場所へ持ち込む、です。記入は1台につき1枚(1品1葉)で、証明書や明細票のコピーが貼られていない場合や紛失した場合は引渡しができないことがあります。券の有効期限は、郵便局での振込日の翌日から10年と案内されています。
パソコンは資源有効利用促進法に基づく仕組みで、家電リサイクル法の対象ではありません。パソコン3R推進協会によると、メーカーが回収から再資源化までを行い、申し込むとメーカーからエコゆうパック伝票が届き、自宅まで集荷に来てもらうか郵便局へ持ち込みます。平成13年10月以降に販売された家庭向けパソコンに付いているPCリサイクルマークがあれば無償で、マークが付いていないパソコンは回収再資源化料金が必要です。メーカーが存在しない、または不明な機種はパソコン3R推進協会が受け付けます。平成25年4月からは小型家電リサイクル法に基づき、市区町村や一部の家電量販店でもパソコンを回収しています。
危険物・処理困難物も対象外にしている自治体が多くあります。名古屋市はガスボンベ、耐火金庫、消火器、自動車用タイヤ・ホイール・バッテリー、二輪車などを処理困難なものとして収集しません。大阪市は蛍光灯管、資源化可能な古紙、建築や増改築に伴う建築廃材・コンクリートがら、事業活動に伴うごみを収集しないと案内しています。何が対象外か、代わりにどこへ出すのかは自治体で違うので、公式ページの「収集しないもの」の一覧を先に見てください。
市区町村以外に頼むときは「一般廃棄物処理業の許可」を確認する
一般家庭から出た廃棄物の収集・運搬を業として行うには、廃棄物処理法第7条第1項により、その区域を管轄する市町村長の許可が要ります。許可を出すのは都道府県ではなく、お住まいの市区町村です。無許可で業として行った者は、同法第25条第1項第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象です。
産業廃棄物処理業の許可や古物商許可では、家庭から出た廃棄物は扱えません。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や事業所から出る廃棄物のためのもの、古物商許可は中古品の売買のためのもので、いずれも家庭の廃棄物の回収には使えないと説明しています。国民生活センターも、インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らない、と注意を呼びかけています。
不用品回収サービスに関する全国の消費生活センター等への相談は、2021年度に2,231件でした。公表されている事例には、安い定額パックの広告で申し込んだのに作業終了後に広告のパック料金を大きく上回る額を請求された、「トラック詰め放題」と書いてあったのに当日は荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された、といったものがあります。契約書面が交付されず、料金の内訳が分からないケースも多いとされています。
なお、一般廃棄物処理業の許可業者であっても、市区町村によっては許可内容に一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬が含まれないなど、個別に規定を設けている場合があります。まずは市区町村の窓口に問い合わせてください。国民生活センターが挙げている確認のしかたは次のとおりです。
作業前に、見積もりと違う料金や内容を提案されて納得できないときは、その場できっぱり断ってください。作業中や作業後に聞いていない金額を請求されたときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示したうえで、その場での支払いを断るよう案内されています。支払いを迫る態度に身の危険を感じるときは、警察に連絡するのも一つの方法です。見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の訪問販売のクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。困ったときは消費者ホットライン188へ。
- 市区町村のホームページや窓口で、一般廃棄物処理業の許可業者を探す
- 複数社から見積もりを取る
- 追加料金がかからないか確認する
- 作業内容と料金を明確に出してもらう
- キャンセル料を確認する
- 依頼後に無許可だと分かった場合は作業を断る
お住まいの市区町村で確認する順番
確認することは4つです。この順に見ていくと迷いません。
探し方は「市区町村名 粗大ごみ」で検索し、公式サイト(多くは lg.jp で終わるドメイン)のページを開くのが確実です。まとめサイトの料金表や大きさの基準は、改定に追いついていないことがあります。
制度も金額も変わります。このページに書いた自治体の例は、2026年8月19日に各市区の公式ページで確認したものです。名古屋市のように基準の変更を先に公表している自治体もあります。実際に出すときは、そのときの公式ページでご確認ください。
- ①大きさの基準:何センチから粗大ごみか。「以上」か「超える」か。材質や指定袋で決まる方式か
- ②申込先と申込方法:受付センターの電話番号、インターネットやLINEの受付、申し込みから収集までの日数
- ③手数料:品目ごとの額と、払い方(処理券・納付券・キャッシュレス・窓口払い)。券を買う順番
- ④出せないもの:家電4品目、パソコン、危険物・処理困難物。それぞれの別ルートと持ち込み先
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よくある質問
粗大ごみは法律で決まっていますか
「粗大ごみ」という語は廃棄物処理法第2条第1項の廃棄物の列挙に出てきますが、大きさや品目の基準は法律に書かれていません。何が粗大ごみかは市区町村が一般廃棄物処理計画と条例で決めます。お住まいの市区町村でご確認ください。
何センチから粗大ごみですか
全国共通の数字はありません。一辺30センチ超、一辺40センチ超、材質で30センチ/50センチと分ける方式、指定袋に入らない大きさで決める方式など、自治体ごとに違います。基準が変わることもあり、名古屋市は令和8年10月から指定袋で判断する方式に変わります。
粗大ごみは有料ですか
手数料の有無と額は市区町村が条例で定めます。このページで例に挙げた市区はいずれも有料でした。額も区分も自治体で異なり、改定されるため金額はここには載せていません。公式ページの「粗大ごみ処理手数料一覧」などでご確認ください。
エアコンやテレビも粗大ごみで出せますか
家電リサイクル法の対象4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、粗大ごみとして収集しない自治体があります(大阪市・名古屋市は収集しないと明記)。小売業者への引取り依頼や、指定引取場所への持ち込みで処理します。
処理券は先に買っておいてよいですか
申し込んで金額が確定してから買うほうが確実です。大阪市は手数料券を払い戻しできず再発行もできないと明記し、申込み後に品目一点ごとに買うよう案内しています。順番は「申し込む→金額が決まる→券を買う」です。
自分で施設に持ち込めますか
自己搬入を受け付けている自治体があります。川口市は戸塚環境センターまたは鳩ヶ谷衛生センターへ持ち込めます。福岡市は自己搬入ごみの事前受付システムを設けています。事前予約や受付時間の条件があるので、出発前に公式ページで確認してください。
業者が許可を持っているか、どう確かめますか
市区町村のホームページや窓口で、一般廃棄物処理業の許可業者を確認できます。産業廃棄物処理業の許可や古物商許可では、家庭から出た廃棄物は扱えません。許可業者でも許可内容に家庭からの収集・運搬が含まれない場合があるため、市区町村の窓口に問い合わせるのが確実です。