家電リサイクル法とは 対象4品目・出し方・料金の全体像

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象です。この4品目は、自治体の粗大ごみとは別に、小売業者が引き取り、製造業者等(メーカー・輸入業者)がリサイクルする仕組みで処理します。出し方は、小売業者に引き取ってもらうか、自分で家電リサイクル券を買って指定引取場所へ持ち込むかの2通りです。

このテーマのくわしい解説

このページは全体の考え方です。手順と調べ方は、次のページで1つずつ説明しています。

対象は4品目だけ。まず自分の家電が入るかを確かめる

家電リサイクル法の正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」(平成10年6月5日法律第97号)です。平成13年4月から施行され、対象の家電を捨てるときは、小売業者による引取りと、製造業者等によるリサイクル(再商品化等)が義務付けられています。製造業者等には、品目ごとに定められた再商品化率の基準を達成する義務もあります。

環境省が示す対象は、次の4区分です。ここに入らない家電は、この法律の対象ではありません。たとえば電子レンジ、掃除機、扇風機は対象外で、自治体の分別ルールか小型家電リサイクル法の回収ボックスなどで処理します。パソコン本体は資源有効利用促進法に基づくメーカー回収(パソコンリサイクル)で、これも家電リサイクル法とは別の枠組みです。

対象かどうかで、出し方も費用も、連絡する相手も変わります。対象なら小売業者か指定引取場所、対象外なら市区町村が窓口になります。最初にここを確定させてください。

  • 家庭用エアコン(ユニット形エアコンディショナー。ウィンド形、または室内ユニットが壁掛け形・床置き形のセパレート形に限る)
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

自治体の粗大ごみとは別の仕組みになっている理由

この法律は、市町村が持っている設備や技術ではリサイクルが難しい機器を選んで対象にしています。環境省のQ&Aは、特定家庭用機器の要件として、「市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合のおけるその再商品化等が困難であると認められるもの」「当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの」「当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの」「当該機械器具の小売販売を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していること」の4つを挙げています。

要するに、市町村では処理しきれない、資源としての価値が大きい、作り手の設計がリサイクルのしやすさを左右する、売った人が配達していて回収しやすい、という条件がそろった機器を、売った人と作った人に引き取らせる組み立てです。そのため、捨てるときに最初に当たる窓口が、自治体ではなく小売業者になります。

地方公共団体の役割がなくなるわけではありません。環境省は「地方公共団体(都道府県及び市町村)は、国のこのような施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等を促進するための措置を講じるよう努めることとなっています」としています。実際には、独自の回収窓口を設けている自治体、許可を持つ業者を名前で紹介している自治体、粗大ごみとしては一切受け付けない自治体があります。家電4品目を粗大ごみで出せるかどうかは自治体によって違いますので、お住まいの市区町村でご確認ください。

「家庭用か業務用か」で決まる。使っていた場所では決まらない

ここを勘違いすると手続きが止まります。判断の軸は、その機器が家庭用として作られ売られたものか、業務用として作られ売られたものかです。今どこに置いてあるか、誰が使っていたかでは決まりません。

家電製品協会 家電リサイクル券センターは、「家庭用機器であれば、事業所で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象です。一方、業務用機器であれば、家庭で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象外です」と説明しています。事務所で使っていた家庭用の冷蔵庫は対象、家庭に置いてある業務用の洗濯機は対象外、ということです。環境省のQ&Aも、専ら業務用として製造・販売されているものを家庭で使用していた場合は対象外だとしています。

同センターが挙げている対象外の例には、次のようなものがあります。対象外だった場合の行き先は自治体の粗大ごみや産業廃棄物など別の枠組みになるため、判断がついた時点で連絡先を切り替えてください。

  • エアコン:天井埋め込みカセット形、壁埋め込み形、天吊り形セパレート、冷風機・冷風扇、スポットエアコン、除湿機、パッケージエアコン
  • テレビ:プロジェクションテレビ、ディスプレイモニター(チューナー付きを含む)、建築物に組み込めるよう設計された液晶・有機EL式テレビ、コインボックス内蔵型テレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫:店舗用ショーケース、冷凍ストッカー、製氷機・冷水機、おしぼりクーラー、保冷米びつ
  • 洗濯機・衣類乾燥機:脱水機、コインボックス内蔵型、衣類乾燥機能付きの布団乾燥機・除湿器・換気扇・ハンガー掛け
  • パソコン用モニターは家電リサイクル法の対象外で、資源有効利用促進法に基づくパソコンリサイクル(一般社団法人パソコン3R推進協会)の扱いです
  • 対象か対象外か判断がつかないときは、その製品の製造業者等(メーカー)に照会するよう案内されています

引き取る義務があるのは「小売業者」。その条件は2つ

家電リサイクル法は、小売業者に引取義務を課しています。環境省の説明では、義務が生じるのは次の2つの場合です。(1) 自らが過去に小売販売した特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。(2) 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。この2つに当てはまらない相手には、引取義務そのものが発生しません。

重要なのは引取りの場所です。環境省は、小売業者は「排出者がこれを排出する場所において引き取らなければなりません」とし、排出者に対して店舗まで持ち込むことを要請してはならず、各家庭まで引取りに行かなければならないとしています。店まで運んでこいと言われる筋合いはない、ということです。

買い替えの場合は、新しい製品を買う店に引取りを求めます。ただし環境省は、製品を購入した店に対しては、製品を購入する時点で引取りを求める必要があるとしています。配送が済んだあとで思い出して頼む形では、(2)の条件から外れます。買い替えを決めた時点で、古い方の引取りも同時に伝えてください。

中古品を買った場合は、その中古品を販売した者が引取義務を負います。家電4品目を扱うリサイクルショップや質店も、この法律の小売業者に該当し、引取り・引渡し・料金の公表の義務を負うと説明されています。

出し方は2通り。どちらを選ぶかで手順が変わる

A:小売業者に頼む。買った店、または買い替える店に連絡します。家電リサイクル券の手続きは店側が行い、家まで引取りに来ます。手間は一番少ない代わりに、収集運搬料金がかかります。

買った店が分からない、廃業している、という場合は、買い替えるならその新しい店に依頼できます。買い替えでもない場合は、市区町村の窓口に相談するか、下のBの方法を取ります。市区町村がどこまで案内するか(独自回収があるか、業者を紹介しているか)は自治体によって違うため、まず市区町村のリサイクル担当課に確認してください。

B:自分で運ぶ(料金郵便局振込方式)。郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を使い、リサイクル料金を払い込んでから、指定引取場所へ持ち込みます。収集運搬料金はかかりませんが、車の手配と積み下ろしは自分で行います。指定引取場所まで運ぶ部分だけを収集運搬業者に頼むこともできます。

Bの手順は、家電リサイクル券センターが次の順で示しています。

  • 1. 品目とメーカー名(製造業者等名)を事前に確認する
  • 2. 郵便局店頭の「リサイクル料金一覧表」で、リサイクル料金(税込)と製造業者等名コードを確認する
  • 3. 家電リサイクル券に、製造業者等名コード、品目・料金区分コード、リサイクル料金(税込)、住所、氏名または名称、電話番号を記入する(記入は廃棄物1台につき家電リサイクル券1枚)
  • 4. 郵便局・ゆうちょ銀行の窓口またはATMで払い込む
  • 5. 受け取った証明書(または明細票の写し)を券の「①指定引取場所控」に貼る
  • 6. 指定引取場所へ持ち込む(自分で運ぶ/収集運搬を依頼する)

郵便局振込方式で人が詰まるところ

窓口とATMで、あとに残す紙が違います。窓口の場合は、切り取った振替払込書に料金と払込手数料を添えて貯金窓口に出し、日附印が押された振替払込請求書兼受領証と「振替払込受付証明書」を受け取り、この証明書を券の「①指定引取場所控」に貼ります。ATMの場合は、ミシン目から「C振替払込受付証明書」と「D余白」を切り離してから残りをATMに入れて払い込み、出てきた「ご利用明細票(振替受付票)」の写しを貼ります。

家電リサイクル券センターは、証明書または明細票の写しが貼付されていない場合や紛失した場合、対象機器の引渡しができなかったり、引渡しを中止しても返金を受けられない場合があるとしています。また、口座振替を用いて振り込んだ場合は「ご利用明細票」で管理票番号が確認できないため、その明細票は使えないとされています。手数料の安さで口座振替を選ばないでください。

券の有効期限は、郵便局での振込日の翌日から10年です。買ってすぐ持ち込めなくても、期限に追われる性質のものではありません。

持ち込み先の指定引取場所は、お住まいの地域にかかわらず全国のどこでも利用できます。標準の営業日・営業時間は月曜~土曜(日祝休)の9:00~12:00、13:00~17:00で、受付終了は午前・午後とも営業時間の30分前です。ただし所在地・営業日・受付時間は場所ごとに違い、臨時営業や臨時休業もあるため、指定引取場所検索ページで事前に確認してから向かってください。

券を貼る位置も決まっています。ブラウン管式テレビは正面から見て右側面上部、液晶・有機EL・プラズマ式テレビは背面左上部、冷蔵庫・冷凍庫と洗濯機・衣類乾燥機は正面から見て右側面上部です。画面には貼らないよう求められています。銘板(型名ラベル)の情報は冷媒フロンの回収などに使うため、銘板の上に券を貼らないでください。券を貼らずに持ち込むと、その場で確認作業が発生し、引取りの順番が遅くなることがあります。

冷蔵庫・冷凍庫の中の食品、洗濯機の中の衣類などの異物は、事前に取り出してください。指定引取場所では異物が入ったままの機器は引き取れません。運ぶ前に扉と槽の中をもう一度確認しておくと、持ち帰りになりません。

かかるお金は2種類。金額の調べ方

環境省は、この法律の料金を2つに整理しています。1つは、小売業者が引き取る際に請求する「収集及び運搬に関する料金(収集運搬料金)」。もう1つは、製造業者等が引取り・再商品化等に関して請求する「再商品化等に必要な行為に関する料金(再商品化等料金)」、いわゆるリサイクル料金です。自分で指定引取場所へ持ち込む場合は、後者だけを負担します。

請求のされ方は2通りあります。小売業者が引取り時に両方まとめて請求する場合と、再商品化等料金は先に排出者が製造業者等へ支払い、小売業者は収集運搬料金だけを請求する場合です。見積りを取るときは、提示された金額がどちらの構成なのかを確認してください。

金額は改定されるため、このページでは転載しません。調べ方は次のとおりです。小売業者は収集運搬料金を店頭掲示などにより公表し、照会を受けた場合は収集運搬料金と製造業者等が設定する再商品化等料金を回答しなければならないとされています。製造業者等は、再商品化等料金を日刊新聞紙に掲載する方法により公表します。メーカー別の金額は、家電リサイクル券センターのリサイクル料金検索で、メーカー名・ロゴ・型名から調べられます。

テレビと冷蔵庫・冷凍庫は、大きさの区分で料金が変わります。区分の基準は次のとおりです。

  • ブラウン管式テレビ:15型以下が(小)、16型以上が(大)。型名または裏面の定格表示で確認する
  • 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ:15V型以下が(小)、16V型以上が(大)。画面サイズが小数点表記のときは四捨五入する
  • 冷蔵庫・冷凍庫:全定格内容積170L以下が(小)、171L以上が(大)。扉を開けた内側に貼ってあるシールの「全定格内容積」で確認する
  • 定格内容積が破損・汚損で確認できない場合:本体の高さ・幅・奥行のうち最も長い寸法が1,300mm未満なら(小)、1,300mm以上なら(大)
  • エアコンのリサイクル料金は室内機と室外機を合わせた料金です。マルチエアコンは、同一メーカーの室内機・室外機を同じ日に同じ場所で引き渡す場合、1台分の料金として扱われます
  • エアコンの取り外し工事費は、法律が定める上記2つの料金とは別の費用です。工事費が要るかどうか、いくらかは依頼先に確認してください

業者に頼むときに確認すること

家庭から出た廃棄物を回収する業者には、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、または市区町村からの委託が必要です。許可を出すのは市区町村であって、都道府県ではありません。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可であり、古物商の許可は中古品等の売買を行うための許可であって、いずれも家庭から出た廃棄物の収集運搬には使えないとしています。業者が許可証としてこの2つを見せてきた場合、家電4品目を渡す根拠にはなりません。

家電製品協会は、許可がなく委託も受けていない業者に引き渡した結果、適正な処理が行われず不法投棄などにつながっているケースが数多く報告されているとしています。フロンガスが環境中に放出されたり、火災等の事故が発生した例もあると説明されています。

同協会が「不法な回収業者」の分かりやすい例として挙げているのは、次のような形態です。

確認の仕方も示されています。お住まいの市区町村のウェブサイトで、家電リサイクルの回収を依頼できる業者として自治体が直接業者名を紹介しているかを見る、または市区町村のリサイクル担当課に問い合わせる、という方法です。同協会は、自治体のWEBサイトにバナーで紛れ込んでいる不法な回収業者が確認されているため、自治体が直接業者名を紹介している場合に限って判断するよう注意を促しています。

引き渡したあとの確認手段もあります。家電4品目を廃棄物として引き取る際には家電リサイクル券(管理票)が使われるため、「家電リサイクル券控え」を受け取れたかどうかが一つの目安になります。環境省の説明では、排出者は、廃棄物が製造業者等に引き渡されたかどうか確認したいときに、小売業者に対し管理票の閲覧を請求することができ、小売業者はこれを拒むことはできません。家電リサイクル券センターでは、お問合せ管理票番号を入力して、メーカーの指定引取場所に引き取られたかを確認できます。

なお、リユース(再度使用)として引き取られる場合は、小売業者はこの法律に基づく収集運搬料金も再商品化等料金も請求できず、管理票を交付する必要もありません。逆に言えば、料金を取りながら「中古品として引き取る」と説明する形には整合しない点があります。同協会は、故障している、破損や錆が目立つものは中古品として成立しにくいと指摘しています。中古品扱いだと言われたら、料金の名目と、券を出さない理由を先に確認してください。

  • 「不要な家具・家電をなんでも回収します」と大音量で宣伝しながら町中を巡回している
  • 空き地で「無料回収」などののぼりを掲げて回収している
  • 「なんでも回収します」とうたったチラシを配布している
  • 「無料回収」「格安回収」とインターネットに広告を出している
  • 「リサイクルではなく中古品(リユース)として引き取る」と言い張る
  • 当初の説明より高い金額を、出張費・処理費・積込み費・運搬費などの名目で請求してくる例が報告されています

あわせて読む解説

よくある質問

家電4品目を粗大ごみとして出せますか。

家電4品目は、小売業者の引取りと製造業者等のリサイクルという、粗大ごみとは別の仕組みで処理する決まりです。粗大ごみとして受け付けるか、独自の回収窓口や許可業者の紹介があるかは自治体によって違いますので、お住まいの市区町村でご確認ください。

買った店が廃業しています。どうすればいいですか。

小売業者の引取義務は「過去に自ら販売したものの引取りを求められたとき」と「同種の製品を販売する際に引取りを求められたとき」の2つです。買い替えるならその新しい店に、買い替えでなければ市区町村に相談するか、自分で家電リサイクル券を買って指定引取場所へ持ち込みます。

リサイクル料金はいくらですか。

品目とメーカーで違い、テレビと冷蔵庫・冷凍庫は大小区分でも変わります。改定もあるためこのページには金額を掲載していません。家電リサイクル券センターのリサイクル料金検索で、メーカー名・ロゴ・型名から調べられます。小売業者には、照会を受けたときに収集運搬料金と再商品化等料金を回答する義務があります。

事務所で使っていた家庭用の冷蔵庫は対象ですか。

対象です。家電リサイクル券センターは、家庭用機器であれば事業所で使用されているものであっても対象、業務用機器であれば家庭で使用されているものであっても対象外、と説明しています。使っていた場所ではなく、家庭用として作られ売られたかどうかで決まります。

自分で指定引取場所へ持ち込むとき、住んでいる市の場所でないとだめですか。

お住まいの地域にかかわらず、全国の指定引取場所を利用できます。標準の営業時間は月~土(日祝休)の9:00~12:00と13:00~17:00で、受付終了は午前・午後とも30分前です。場所ごとに臨時休業や時間変更があるため、指定引取場所検索ページで事前に確認してください。

リユース(中古品)として引き取られる場合、料金はかかりますか。

環境省は、リユースの場合、小売業者はこの法律に基づく収集運搬料金も再商品化等料金も請求できないとしています。この場合は管理票(家電リサイクル券)も交付されません。料金を請求されるのであれば、その名目が何なのか、券を出さない理由は何かを確認してください。

一般廃棄物収集運搬業の許可は誰が出すのですか。

市区町村です。都道府県ではありません。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可は、家庭から出た廃棄物の収集運搬には使えないと環境省が説明しています。許可の有無は、市区町村のウェブサイトで自治体が直接業者名を紹介しているか、リサイクル担当課に問い合わせて確認してください。

家電リサイクル法とは 対象4品目・出し方・料金の全体像について詳しく

家電リサイクル法とは 対象4品目・出し方・料金の全体像を知りたい方に向けて、このページの内容を整理します。対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。正式名称は特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)で、平成13年4月から施行されています。この4品目は、自治体の粗大ごみとは別に、小売業者が引き取り、製造業者等(メーカー・輸入業者)がリサイクルする仕組みで処理します。

出し方は2通りです。買った店や買い替える店などの小売業者に引き取ってもらうか、自分で家電リサイクル券を買って指定引取場所へ持ち込むかです。その前に確かめたいのは、お持ちの家電が4品目に入るかどうかです。電子レンジ、掃除機、扇風機は対象外で、自治体の分別ルールか小型家電リサイクル法の回収ボックスなどで処理します。パソコン本体は資源有効利用促進法に基づくメーカー回収で、これも別の枠組みです。

対象かどうかは、家庭用として作られ売られたものか、業務用として作られ売られたものかで決まります。事務所で使っていた家庭用の冷蔵庫は対象で、家庭に置いてある業務用の洗濯機は対象外です。かかる費用は、小売業者が請求する収集運搬料金と、製造業者等が請求する再商品化等料金の2種類です。金額は改定されるため、調べ方を知っておくと手続きが止まりません。

進め方と注意点

小売業者に頼む場合は、買った店、または買い替える店に連絡します。家電リサイクル券の手続きは店側が行い、家まで引取りに来ます。環境省は、小売業者は排出者が排出する場所で引き取らなければならず、店舗まで持ち込むよう要請してはならないとしています。買い替えのときは、製品を購入する時点で古い方の引取りも伝える必要があります。手間は一番少ない代わりに、収集運搬料金がかかります。自分で運ぶ場合は、郵便局に備え付けられた家電リサイクル券でリサイクル料金を払い込み、指定引取場所へ持ち込みます。収集運搬料金はかかりませんが、車の手配と積み下ろしは自分で行います。券は廃棄物1台につき1枚で、窓口では振替払込受付証明書、ATMでは出てきた明細票の写しを「①指定引取場所控」に貼ります。口座振替で振り込むと管理票番号が確認できず、その明細票は使えません。

持ち込むときは、券を貼る位置に注意してください。テレビの画面には貼らず、型名ラベルの銘板の上にも貼りません。冷蔵庫・冷凍庫の中の食品や洗濯機の中の衣類などの異物は、事前に取り出します。指定引取場所は全国のどこでも利用でき、標準の営業は月曜~土曜の9:00~12:00、13:00~17:00ですが、場所ごとに違うため指定引取場所検索ページで確認します。費用面では、テレビと冷蔵庫・冷凍庫は大きさの区分で料金が変わり、エアコンの取り外し工事費は法律が定める2つの料金とは別の費用です。業者に頼むときは、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可か委託があるかを確認してください。無料回収をうたって巡回する業者や、出張費・処理費などの名目で当初より高い金額を請求する例が報告されています。

進めるコツ

進めるコツは、連絡する前に、品目と家庭用かどうかを確定させることです。対象なら小売業者か指定引取場所、対象外なら市区町村が窓口になるため、先に確定すると連絡先を間違えません。判断がつかないときは、製品の製造業者等に照会するよう案内されています。見積りを取るときは、提示された金額が収集運搬料金と再商品化等料金のどちらを含む構成なのかを確認してください。メーカー別の金額は、家電リサイクル券センターのリサイクル料金検索で、メーカー名・ロゴ・型名から調べられます。引き渡した後は、家電リサイクル券控えを受け取れたかどうかが一つの目安になります。管理票番号を入力すれば、メーカーの指定引取場所に引き取られたかも確認できます。

よくある質問

買った店が廃業している場合、家電4品目はどう出せばよいですか。
小売業者の引取義務は、過去に自ら販売したものの引取りを求められたときと、同種の製品を販売する際に引取りを求められたときの2つです。買い替えるなら新しい店に依頼できます。買い替えでなければ、市区町村の窓口に相談するか、自分で家電リサイクル券を買って指定引取場所へ持ち込みます。
家電リサイクル券は郵便局でどう使いますか。有効期限はありますか。
郵便局に備え付けられている券に、製造業者等名コードやリサイクル料金などを記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口またはATMで払い込みます。受け取った証明書または明細票の写しは、券の指定引取場所控に貼ります。券の有効期限は、郵便局での振込日の翌日から10年です。
事務所で使っていた冷蔵庫は家電リサイクル法の対象ですか。
家庭用として作られ売られたものであれば対象です。家電リサイクル券センターは、家庭用機器であれば事業所で使用されているものでも対象、業務用機器であれば家庭で使用されているものでも対象外と説明しています。使っていた場所では決まりません。判断がつかないときは、製品の製造業者等に照会するよう案内されています。
家電を回収する業者の一般廃棄物収集運搬業の許可は、誰が出すのですか。
許可を出すのは市区町村で、都道府県ではありません。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可は、家庭から出た廃棄物の収集運搬には使えないと環境省が説明しています。確認するには、市区町村のウェブサイトで自治体が直接業者名を紹介しているかを見るか、リサイクル担当課に問い合わせてください。

出典

制度は変わります。最新は必ず公式ページでご確認ください。誤りに気づかれた方は訂正のご連絡をお願いします。

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捨てる前に、買取査定という選択肢があります

粗大ごみに出す前や、回収を頼む前に一度ご確認ください。 家具・家電・不用品の中に、値段が付く物が混ざっていることがあります。 査定額を見てから、売るか手放すかを決められます。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

買取できない物の回収は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。 内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

送信いただいた内容は査定のご連絡にのみ使用します。 運営:株式会社LINKBANK/古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号