山梨県の粗大ごみの出し方

粗大ごみの決まりは同じ山梨県の中でも市区町村ごとに違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、持ち込めるかどうかも別々です。お住まいの市区町村を選んでください。

山梨県の市区町村から選ぶ

山梨県の27市区町村のうち、公式ページで確認できた20市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしていますので、いまはこのページの下にある山梨県全体の決まりをご覧ください。

山梨県の市区町村で、ここが違う

粗大ごみになる大きさの基準は市区町村ごとに違います。公式ページに出てくる数字で多いのは、180cmが2市区町村、50cmが1市区町村、100cmが1市区町村、150cmが1市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があり、同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれます。同じ山梨県の中でも、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。それぞれの書き方は下の表のとおりです。

申し込みの受け付け方も分かれます。電話が3市区町村、インターネットが2市区町村、収集(年2回・毎年7月と11月)が1市区町村、LINEが1市区町村、窓口が1市区町村です。数を足すと市区町村の数より多くなるのは、複数の方法を用意している所があるためです。

自分で処理施設へ持ち込めるのは18市区町村です(道志村・笛吹市・富士川町・富士吉田市・早川町・市川三郷町・甲府市・甲州市・南アルプス市・韮崎市・忍野村・大月市 ほか)。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。

山梨県の手数料の払い方と、申し込みから収集までの日数

手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが2市区町村、重さや大きさで決まるのが8市区町村、無料になる出し方があるのが3市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあるので、足しても市区町村の数にはなりません。金額は品目と大きさで変わりますので、それぞれの市区町村のページでご確認ください。

山梨県の市区町村ごとの決まり

市区町村粗大ごみになる大きさ申し込み持ち込み
道志村同じ品目でも大きさで区分が変わり、たとえばアタッシュケースは50センチメートル以上なら粗大ごみ、50センチメートル未満なら金属製は不燃ごみ・金属以外は可燃ごみになる収集(年2回・毎年7月と11月)できます
笛吹市——できます
富士川町——できます
富士吉田市—電話・インターネット・LINEできます
早川町——できます
市川三郷町——できます
甲斐市竜王地区:燃える粗大ごみは1.0m×1.0m×1.5m以下、燃えない粗大ごみは1.0m以下。敷島・双葉地区:燃える粗大ごみは1.5m×3.6m×0.8m以下、燃えない粗大ごみは1.0m×1.5m×2.5m以下——
甲府市——できます
甲州市表記がない限り最大の長さは180センチメートル以内。たんす・机等は3辺合計の寸法で料金が変わる。1会場につき1世帯10点まで電話・窓口・インターネットできます
南アルプス市南アルプス市指定袋もしくは指定コンテナに入りきらない大きなごみ。指定袋・コンテナに入る大きさのごみは粗大ごみでは収集しない—できます
韮崎市——できます
忍野村—窓口(忍野村役場東別館 環境水道課)できます
大月市指定ごみ袋に入らないごみ(大型家電、家具、寝具、自転車など)。1回の収集でふとんは5枚まで、ドア・ふすま・障子・畳・網戸・サッシは合計で6枚まで—できます
丹波山村—窓口(役場・収集日は村配布のゴミ分別収集日程表で確認)—
都留市——できます
上野原市最長辺が180センチメートル以下のものが予約収集の対象電話できます
中央市指定の燃えるごみ・燃えないごみ袋に入らない大きなごみだけが粗大ごみ—できます
北杜市可燃粗大ごみ・不燃粗大ごみとも最大寸法1.5m×1.5m×1.5m、一人で容易に持ち上げられる重さ・形状のもの。1.5mを超えるものは年1回の「適正処理困難廃棄物収集」で排出する—できます
南部町——できます
山梨市——できます

それぞれの市区町村の公式ページで確認した値です。「—」は公式ページで確認できなかった項目です。手数料と出し方は各市区町村のページに載せています。

山梨県で粗大ごみに出せないもの

20市区町村の公式ページから、粗大ごみとして受け付けないと書かれていた品目を集めました。品目のうしろの数字は、そう書いている市区町村の数です。同じ物でも扱いが分かれることがありますので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

家電リサイクル法の対象

  • テレビ5
  • エアコン5
  • 冷蔵庫・冷凍庫4
  • 洗濯機3
  • 衣類乾燥機3
  • 洗濯機・衣類乾燥機2
  • 冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコン・衣類乾燥機1
  • テレビ・冷蔵庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン1
  • 冷蔵庫1
  • 冷凍庫1
  • 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ブラウン管式テレビ、液晶式テレビ・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機1
  • 家電リサイクル法対象4品目1
  • 家電4品目1

メーカーが引き取って再商品化する決まりです。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って自分で運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する収集の窓口のいずれかへ出します。

メーカーが回収するもの

  • パソコン2
  • 家庭用パソコン1
  • パソコン本体・モニター1

メーカーが回収して再資源化する決まりです。丸いPCリサイクルマークの付いた家庭向けの機種は、メーカーに申し込むと無償で引き取ってもらえます。小型家電の回収ボックスを置いている市区町村もあります。

消防法で扱いが決まっているもの

  • 消火器4

消防法の対象です。消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所(防災業者やホームセンターなど)へ持ち込むか、引き取りを依頼します。リサイクルシールの費用がかかります。

中身とガス会社の確認が要るもの

  • LPガス容器1
  • プロパンガスボンベ1
  • ガスボンベ1
  • ボンベ1

中身が残っていることがあり、所有権がガス会社にあるのが普通です。ボンベの刻印やシールにある会社へ連絡します。カセットボンベとスプレー缶は、中身を使い切ってから市区町村の決まりに沿って出します。

自動車・二輪車まわりのもの

  • バッテリー4
  • タイヤ4
  • バイク2
  • 自動車2
  • ホイール1
  • オートバイ・原動機付自転車1
  • 自動車部品1
  • オートバイ1

自動車リサイクル法・二輪車リサイクルシステムの対象で、廃車の手続きとあわせて引取業者へ渡します。タイヤ・ホイール・バッテリーなどの部品は、購入した販売店、カー用品店、ガソリンスタンド、整備工場が引き取り先です。

引火するもの

  • ドラム缶1
  • 塗料1
  • 廃油1

引火するため、収集車の中で発火した例があります。少量の灯油はガソリンスタンド、塗料は購入した販売店か専門の処理業者、廃油は回収を行う業者へ。固化剤で固めれば燃やせるごみにできる場合もあります。

成分で扱いが変わるもの

  • 薬品2
  • 農薬・塗料・危険物1
  • 化学薬品1
  • 農薬1

成分によって処理の方法が変わります。市区町村の窓口かJA、購入した販売店、薬局へ。中身の分からない薬品どうしを混ぜると危険な反応が起きることがあるので、容器はラベルを付けたままにします。

火薬類

  • 爆発危険物1

水に浸してから市区町村の決まりに沿って出すよう案内されるのが一般的です。量が多い場合や、古くて状態の分からないものは、購入した販売店か消防へ相談します。

在宅医療で出たもの

  • 在宅医療廃棄物1
  • 医療廃棄物1

感染のおそれがあるため一般のごみに混ぜられません。処方を受けた医療機関や薬局へ返します。針を刺した容器ごと持ち込む形を案内している所が多くあります。

大きさ・重さの決まりを超えるもの

  • 最大寸法を超えるもの1

品物そのものに問題があるのではなく、収集車と処理施設で扱えないという理由で対象外になっています。分解して上限の中に収まれば、粗大ごみとして出せることがあります。

工事で出たもの・土や石

  • 建築廃材4
  • がれき2
  • 石・土砂1
  • 建築業や農業など事業により生じたごみ1
  • 焼却灰1
  • 土砂1
  • ブロック1
  • レンガ1
  • 石1
  • コンクリート等1

工事で出たものは家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われ、工事を行った業者が引き取るのが原則です。土・砂・石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へ。

事業から出たもの

  • 産業廃棄物2
  • 産業廃棄物、ワイヤー、電線類、ドラム缶1
  • 事業系廃棄物1
  • 事業系ごみ1
  • 事業系のごみ1
  • 事業に伴って排出されるもの1

排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりです。自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いになります。

重量と構造で施設に入らないもの

  • ピアノ・オルガン1

重量があり、内部が鉄のフレームと木でできているため処理施設で扱えません。専門の運送業者と、中古楽器を扱う店が引き取る品物です。

住まいに付いていたもの

  • 風呂おけ1
  • ボイラー1
  • 便器1
  • 温水器1

建物に取り付けてあるものは、取り外した時点で工事の廃棄物になります。取り外しを行った設備業者が引き取るのが原則です。畳・ふすま・障子・ドアは、枚数がまとまると建材とみなされることがあります。

中の金属が施設で絡むもの

  • スプリング入りマット1

中の金属が破砕機に絡むため受け取らない市区町村があります。ウレタンだけのノンコイルのマットレスは粗大ごみで出せることが多いので、側面のタグで中身を確認してください。

燃料とオイルが残るもの

  • 農業用資材2
  • エンジンが付いたもの1

エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることからそのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へ。

処理施設で扱えないもの

  • 工業用ミシン1
  • 電気で作動する製品1
  • 処理困難物1
  • 処理場ごとに受け入れできないものがある1
  • ソファー1
  • 引火性のあるもの1
  • 剪定枝1
  • 市指定ごみ袋に入る可燃ごみ1
  • 大型家電1
  • 汚泥1
  • 町外のゴミ1
  • 台所ごみ1

素材や形、大きさの面から処理施設で扱えないものです。品目ごとに事情が違いますので、個別の出し方はお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

品目から探す

捨てたい物が決まっている場合は、品目から探すこともできます。

品目から捨て方を探す ›

山梨県の粗大ごみの出し方のよくある質問

山梨県の粗大ごみの出し方は市区町村ごとに違いますか?

違います。申込方法・手数料・持ち込みの可否・回収しない物は市区町村ごとに決まっています。このページでは山梨県の20市区町村を、それぞれの公式ページで確かめてまとめています。

山梨県で粗大ごみの申込み方法で多いのは?

調べた20市区町村では、電話(3)、インターネット(2)、収集(年2回・毎年7月と11月)(1)、LINE(1)です(公式ページの記載)。

山梨県で粗大ごみを自分で持ち込める市区町村は?

公式ページで持ち込みができると確かめたのは17市区町村で、道志村・笛吹市・富士川町・富士吉田市・市川三郷町などです。

山梨県の粗大ごみの出し方について詳しく

山梨県の粗大ごみの出し方は、同じ県内でも市区町村ごとに決まりが違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、自分で持ち込めるかどうかも別々です。このページは、お住まいの市区町村を選ぶ入り口です。先に市区町村のページで決まりを確かめてから、出す準備に入ると迷いません。

一覧には山梨県の27市区町村が並んでいて、公式ページで確認できた19市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしている途中なので、リンクのない市区町村にお住まいの場合は、このページの下にある山梨県全体の決まりをご覧ください。

違いが出やすいのは、粗大ごみになる大きさの基準です。公式ページに出てくる数字は、180cmが2市区町村、50cmが1市区町村、100cmが1市区町村、150cmが1市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があります。そのため、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。

進め方と注意点

申し込みの受け付け方は市区町村ごとに分かれます。電話が3市区町村、インターネットが2市区町村、収集(年2回・毎年7月と11月)が1市区町村、LINEが1市区町村、窓口が1市区町村です。複数の方法を用意している所があるため、数を足すと市区町村の数より多くなります。たとえば富士吉田市は電話・インターネット・LINE、甲州市は電話・窓口・インターネット、上野原市は電話です。道志村は年2回の収集で、丹波山村は役場の窓口になり、収集日は村配布のゴミ分別収集日程表で確認します。自分で処理施設へ持ち込めるのは17市区町村です。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。

手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが2市区町村、重さや大きさで決まるのが8市区町村、無料になる出し方があるのが3市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあります。金額は品目と大きさで変わるため、各市区町村のページでご確認ください。数量などの条件にも注意が必要です。甲州市は1会場につき1世帯10点まで、大月市は1回の収集でふとんは5枚まで、ドア・ふすま・障子・畳・網戸・サッシは合計で6枚までと書かれています。北杜市では1.5mを超えるものは年1回の「適正処理困難廃棄物収集」で排出します。また、家電リサイクル法の対象品目や消火器、バッテリー、タイヤ、建築廃材などは、粗大ごみとして受け付けないと書かれている市区町村があります。

進めるコツ

進めるコツは、最初に自分の市区町村のページで大きさの基準を見ることです。南アルプス市のように指定袋や指定コンテナに入りきらないものだけが粗大ごみになる所もあれば、中央市のように指定の燃えるごみ・燃えないごみ袋に入らない大きなごみだけが対象の所もあります。上野原市は最長辺が180センチメートル以下のものが予約収集の対象です。粗大ごみになるかどうかを確かめたうえで、収集を申し込むか、持ち込みの予約を取るかを決めると無駄がありません。最大寸法を超えて対象外になったものは、分解して上限の中に収まれば粗大ごみとして出せることがあります。品物そのものに問題があるわけではなく、収集車と処理施設で扱えないという理由です。出せないものは販売店やメーカーなど別の窓口に回ることが多いので、早めに確かめておくと安心です。

よくある質問

山梨県で粗大ごみになる大きさは全県で同じですか?
同じではありません。市区町村ごとに違い、一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があります。同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれるため、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみになることがあります。お住まいの市区町村のページでご確認ください。
粗大ごみを自分で処理施設へ持ち込めますか?
持ち込めるのは17市区町村で、道志村・笛吹市・富士川町・富士吉田市・早川町・市川三郷町・甲府市・甲州市・南アルプス市・韮崎市・大月市・都留市などです。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多い一方、事前の予約が要る所がほとんどです。出す前に確認してください。
テレビやエアコンは粗大ごみで出せますか?
家電リサイクル法の対象で、粗大ごみとして受け付けないと書かれていました。テレビとエアコンは5市区町村、冷蔵庫・冷凍庫は4市区町村、洗濯機と衣類乾燥機は3市区町村です。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する窓口のいずれかへ出します。
粗大ごみの手数料の払い方はどうなっていますか?
払い方は市区町村ごとに違い、シール・納付券を買って貼るのが2市区町村、重さや大きさで決まるのが8市区町村、無料になる出し方があるのが3市区町村です。複数にあてはまる所もあります。金額は品目と大きさで変わるため、このページには載せていません。各市区町村のページでご確認ください。

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捨てる前に、買取査定という選択肢があります

粗大ごみに出す前や、回収を頼む前に一度ご確認ください。 家具・家電・不用品の中に、値段が付く物が混ざっていることがあります。 査定額を見てから、売るか手放すかを決められます。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

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