秋田県の粗大ごみの出し方

粗大ごみの決まりは同じ秋田県の中でも市区町村ごとに違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、持ち込めるかどうかも別々です。お住まいの市区町村を選んでください。

秋田県の市区町村から選ぶ

秋田県の25市区町村のうち、公式ページで確認できた23市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしていますので、いまはこのページの下にある秋田県全体の決まりをご覧ください。

秋田県の市区町村で、ここが違う

粗大ごみになる大きさの基準は市区町村ごとに違います。公式ページに出てくる数字で多いのは、40cmが2市区町村、50cmが1市区町村、70cmが1市区町村、120cmが1市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があり、同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれます。同じ秋田県の中でも、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。それぞれの書き方は下の表のとおりです。

申し込みの受け付け方も分かれます。電話が6市区町村、インターネットが2市区町村、粗大ごみ用のシールを貼り、ごみの収集予定表で決められた時間までに出すが1市区町村、電話(収集許可業者へ依頼)が1市区町村、持ち込み(分別して処理施設へ直接搬入)が1市区町村です。数を足すと市区町村の数より多くなるのは、複数の方法を用意している所があるためです。

自分で処理施設へ持ち込めるのは19市区町村です(秋田市・大仙市・藤里町・八郎潟町・東成瀬村・潟上市・鹿角市・北秋田市・小坂町・三種町・にかほ市・能代市 ほか)。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。

秋田県の手数料の払い方と、申し込みから収集までの日数

手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが8市区町村、キャッシュレスで払えるのが1市区町村、重さや大きさで決まるのが10市区町村、無料になる出し方があるのが2市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあるので、足しても市区町村の数にはなりません。金額は品目と大きさで変わりますので、それぞれの市区町村のページでご確認ください。

申し込みから収集までにかかる日数を公式ページに書いている3市区町村で見ると、短いところで5日、長いところで14日、まんなかが7日です。引っ越しや退去の日が決まっている場合は、この日数を見込んで早めに申し込んでください。

秋田県の市区町村ごとの決まり

市区町村粗大ごみになる大きさ申し込み持ち込み
秋田市—電話・インターネットできます
美郷町———
大仙市指定ごみ袋の大(45リットル)に入らないもので、概ね成人男性2人で持てる重さまでのもの電話できます
藤里町——できます
五城目町———
八郎潟町——できます
八峰町—粗大ごみ用のシールを貼り、ごみの収集予定表で決められた時間までに出すできません
東成瀬村40cm以上のもの、または指定のごみ袋に入らないごみが粗大ごみ。じゅうたんは粗大ごみで出す(70cm位に切って袋に入れれば燃えるごみでも可)。—できます
井川町可燃粗大ごみは幅1.2m×長さ2m×高さ1mを超えないもの、不燃粗大ごみは幅1.2m×長さ1.2m×高さ2mを超えないもの——
潟上市1辺の長さが40cmを超えるもの(原則粗大ごみ)電話できます
鹿角市指定ごみ袋に入る大きさの物は通常のごみとして分類する(入らないものが対象)—できます
北秋田市——できます
小坂町—電話(収集許可業者へ依頼)・持ち込み(分別して処理施設へ直接搬入)できます
三種町——できます
にかほ市——できます
能代市指定ごみ袋に入らないもの。高さ180cm×幅120cm×奥行き90cmを超えるものは収集不可電話・インターネットできます
男鹿市—電話できます
大潟村——できます
仙北市市指定のごみ袋に入らない大きさのもの—できます
羽後町——できます
横手市ごみ集積所の資源物回収ボックス(縦50cm×横35cm×高さ30cm)に収まりきらないもの電話できます
由利本荘市——できます
湯沢市指定ごみ袋に入らないもので100×150×70cm未満・重さ30kg以内が「粗大ごみ」。100×150×70cm以上150×210×80cm未満・重さ30kg超60kg以下は「特別粗大ごみ」(戸別収集)—できます

それぞれの市区町村の公式ページで確認した値です。「—」は公式ページで確認できなかった項目です。手数料と出し方は各市区町村のページに載せています。

秋田県で粗大ごみに出せないもの

23市区町村の公式ページから、粗大ごみとして受け付けないと書かれていた品目を集めました。品目のうしろの数字は、そう書いている市区町村の数です。同じ物でも扱いが分かれることがありますので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

家電リサイクル法の対象

  • エアコン11
  • テレビ11
  • 冷蔵庫7
  • 洗濯機7
  • 衣類乾燥機5
  • 冷蔵庫・冷凍庫4
  • 洗濯機・衣類乾燥機3
  • 冷凍庫3
  • 衣類乾燥機・ウインドエアコンなど家電リサイクル法対象品1
  • エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機1
  • 洗濯機・乾燥機1
  • 乾燥機1
  • 家電リサイクル法対象品目1

メーカーが引き取って再商品化する決まりです。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って自分で運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する収集の窓口のいずれかへ出します。

メーカーが回収するもの

  • パソコン5
  • デスクトップ型パソコン本体1
  • ノートブック型パソコン1
  • ディスプレイ一体型パソコン1
  • ブラウン管式ディスプレイ1
  • 液晶ディスプレイ1

メーカーが回収して再資源化する決まりです。丸いPCリサイクルマークの付いた家庭向けの機種は、メーカーに申し込むと無償で引き取ってもらえます。小型家電の回収ボックスを置いている市区町村もあります。

発火のおそれがあるもの

  • 乾電池・蛍光灯1

強い力がかかると発火するため、収集車と処理施設の火災の原因になっています。家電量販店やホームセンターの回収ボックス、または市区町村が指定する有害ごみの出し方に従ってください。

消防法で扱いが決まっているもの

  • 消火器6

消防法の対象です。消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所(防災業者やホームセンターなど)へ持ち込むか、引き取りを依頼します。リサイクルシールの費用がかかります。

中身とガス会社の確認が要るもの

  • ガスボンベ4
  • プロパンガスボンベ2
  • ガスボンベ・タイヤ・バッテリー・注射針などの処理困難物1

中身が残っていることがあり、所有権がガス会社にあるのが普通です。ボンベの刻印やシールにある会社へ連絡します。カセットボンベとスプレー缶は、中身を使い切ってから市区町村の決まりに沿って出します。

自動車・二輪車まわりのもの

  • タイヤ4
  • バッテリー3
  • バイク2
  • 廃タイヤ1
  • 車の部品1
  • バッテリー内蔵品1
  • 自動車部品1

自動車リサイクル法・二輪車リサイクルシステムの対象で、廃車の手続きとあわせて引取業者へ渡します。タイヤ・ホイール・バッテリーなどの部品は、購入した販売店、カー用品店、ガソリンスタンド、整備工場が引き取り先です。

引火するもの

  • 塗料3
  • 廃油2
  • ガソリン携行缶1
  • ホームタンク1
  • 石油類1

引火するため、収集車の中で発火した例があります。少量の灯油はガソリンスタンド、塗料は購入した販売店か専門の処理業者、廃油は回収を行う業者へ。固化剤で固めれば燃やせるごみにできる場合もあります。

成分で扱いが変わるもの

  • 劇薬農薬1
  • 農薬・劇薬等の薬品1
  • 劇薬1

成分によって処理の方法が変わります。市区町村の窓口かJA、購入した販売店、薬局へ。中身の分からない薬品どうしを混ぜると危険な反応が起きることがあるので、容器はラベルを付けたままにします。

在宅医療で出たもの

  • 注射器2
  • 医療廃棄物1

感染のおそれがあるため一般のごみに混ぜられません。処方を受けた医療機関や薬局へ返します。針を刺した容器ごと持ち込む形を案内している所が多くあります。

大きさ・重さの決まりを超えるもの

  • 幅1.2m・長さ2.0m・高さ1.0mを超えるもの1

品物そのものに問題があるのではなく、収集車と処理施設で扱えないという理由で対象外になっています。分解して上限の中に収まれば、粗大ごみとして出せることがあります。

工事で出たもの・土や石

  • 建築廃材3
  • 雨どい・トタン・煙突等の建築廃材1
  • コンクリート塊1
  • 土砂1
  • 焼却灰1
  • 土砂・灰1
  • ブロック・コンクリート1
  • 家屋などの解体廃材1
  • ガレキ・石こうボード1
  • コンクリート1
  • ブロック1
  • 石1

工事で出たものは家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われ、工事を行った業者が引き取るのが原則です。土・砂・石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へ。

事業から出たもの

  • 産業廃棄物3
  • 事業ごみ1
  • 一時多量ごみ1
  • 事業所ごみ1

排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりです。自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いになります。

重量と構造で施設に入らないもの

  • ピアノ1

重量があり、内部が鉄のフレームと木でできているため処理施設で扱えません。専門の運送業者と、中古楽器を扱う店が引き取る品物です。

耐火材が入っていて重いもの

  • 大型金庫1

耐火金庫は鉄の外側に耐火材が詰まっていて、大きさのわりに重く、破砕機を傷めます。手提げ金庫や小型の金庫は金属ごみとして扱える場合がありますので、市区町村の案内をご確認ください。

住まいに付いていたもの

  • 建具1
  • 畳1

建物に取り付けてあるものは、取り外した時点で工事の廃棄物になります。取り外しを行った設備業者が引き取るのが原則です。畳・ふすま・障子・ドアは、枚数がまとまると建材とみなされることがあります。

中の金属が施設で絡むもの

  • スプリングが入っているベッド及びマットレス1
  • スプリングが入っているソファー1
  • スプリング1
  • スプリング入りソファー・マットレス1
  • スプリング入りのマットレス・ソファ1
  • コイルバネ・スプリング類1

中の金属が破砕機に絡むため受け取らない市区町村があります。ウレタンだけのノンコイルのマットレスは粗大ごみで出せることが多いので、側面のタグで中身を確認してください。

燃料とオイルが残るもの

  • 農機具5
  • エンジン類・オイル・ガソリン・建設廃材・コンクリートブロック1
  • 農業資材1
  • 発電機1
  • 農業用ビニール・プラスチック1
  • 農業用製品1
  • 会社・飲食店・農業などの事業活動に伴い出たごみ1
  • モーター・原動機が付いたもの1
  • 農業・事業関係の廃プラスチック製品1
  • モーター・エンジン1

エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることからそのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へ。

処理施設で扱えないもの

  • 氏名の書かれていないもの・こん包できていないもの1
  • 汚泥等液状物質1
  • モルタル1
  • 針金1
  • 廃ビニール1
  • 鋳物製品1
  • 漁具1
  • 鉄パイプ1
  • 健康器具1
  • 家庭ごみ集積所に出せるごみ1
  • 横手市外の家庭から出たごみ1
  • 適正処理困難物1

素材や形、大きさの面から処理施設で扱えないものです。品目ごとに事情が違いますので、個別の出し方はお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

品目から探す

捨てたい物が決まっている場合は、品目から探すこともできます。

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秋田県の粗大ごみの出し方のよくある質問

秋田県の粗大ごみの出し方は市区町村ごとに違いますか?

違います。申込方法・手数料・持ち込みの可否・回収しない物は市区町村ごとに決まっています。このページでは秋田県の23市区町村を、それぞれの公式ページで確かめてまとめています。

秋田県で粗大ごみの申込み方法で多いのは?

調べた23市区町村では、電話(6)、インターネット(2)、粗大ごみ用のシールを貼り、ごみの収集予定表で決められた時間までに出す(1)、電話(収集許可業者へ依頼)(1)です(公式ページの記載)。

秋田県で粗大ごみを自分で持ち込める市区町村は?

公式ページで持ち込みができると確かめたのは19市区町村で、秋田市・大仙市・藤里町・八郎潟町・東成瀬村などです。

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