和歌山県の粗大ごみの出し方
粗大ごみの決まりは同じ和歌山県の中でも市区町村ごとに違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、持ち込めるかどうかも別々です。お住まいの市区町村を選んでください。
和歌山県の市区町村から選ぶ
- 和歌山市
- 海南市
- 橋本市
- 有田市
- 御坊市
- 田辺市
- 新宮市
- 紀の川市
- 岩出市
- 紀美野町
- かつらぎ町
- 九度山町
- 高野町
- 湯浅町
- 広川町
- 有田川町
- 美浜町
- 日高町
- 由良町
- 印南町
- みなべ町
- 日高川町
- 白浜町
- 上富田町
- すさみ町
- 那智勝浦町
- 太地町
- 古座川町
- 北山村
- 串本町
和歌山県の30市区町村のうち、公式ページで確認できた22市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしていますので、いまはこのページの下にある和歌山県全体の決まりをご覧ください。
和歌山県の市区町村で、ここが違う
粗大ごみになる大きさの基準は市区町村ごとに違います。公式ページに出てくる数字で多いのは、30cmが4市区町村、150cmが2市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があり、同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれます。同じ和歌山県の中でも、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。それぞれの書き方は下の表のとおりです。
申し込みの受け付け方も分かれます。電話が5市区町村、インターネットが2市区町村、窓口が2市区町村、収集(指定シールを貼付して収集日の朝7時30分までに出す)が1市区町村、窓口(持込みごみは役場または支所で許可券の申請手続き)が1市区町村です。数を足すと市区町村の数より多くなるのは、複数の方法を用意している所があるためです。
自分で処理施設へ持ち込めるのは19市区町村です(有田市・御坊市・橋本市・海南市・上富田町・紀の川市・高野町・古座川町・九度山町・串本町・みなべ町・那智勝浦町 ほか)。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。
和歌山県の手数料の払い方と、申し込みから収集までの日数
手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが5市区町村、重さや大きさで決まるのが5市区町村、無料になる出し方があるのが1市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあるので、足しても市区町村の数にはなりません。金額は品目と大きさで変わりますので、それぞれの市区町村のページでご確認ください。
和歌山県の市区町村ごとの決まり
| 市区町村 | 粗大ごみになる大きさ | 申し込み | 持ち込み |
|---|---|---|---|
| 有田市 | — | 電話 | できます |
| 御坊市 | 高さ150センチメートル、幅70センチメートル、奥行き70センチメートル以下のもの。これを超えるものは処理場への持ち込みが必要 | — | できます |
| 橋本市 | 一辺が30センチメートルを超えるもの | — | できます |
| 海南市 | 家庭で使用されていたもので、一辺の長さが30cmを超えるもの(家具類、寝具類、ストーブ、絨毯、自転車など)。一辺30cm以下の金属類は「金属ごみ」扱い | インターネット | できます |
| 上富田町 | 指定ごみ袋に入らない大きさのもの | — | できます |
| 紀美野町 | — | — | — |
| 紀の川市 | 一辺の長さが30センチメートル(一斗缶ぐらいの大きさ)より大きいものが粗大ごみ。ただし一辺の長さが2.3メートル以上のもの、重さが100キログラム以上のものは戸別収集の対象外 | 電話 | できます |
| 高野町 | — | 収集(指定シールを貼付して収集日の朝7時30分までに出す)・窓口(持込みごみは役場または支所で許可券の申請手続き) | できます |
| 古座川町 | — | — | できます |
| 九度山町 | — | — | できます |
| 串本町 | 指定袋に入れば可燃ごみ・埋立ごみ・ビ廃プラなどの区分になる。解体して指定袋に入る大きさにできるものは、そちらで出せる | — | できます |
| みなべ町 | 木製家具、布団や毛布などの家具、畳などの敷物、木製建具(家具の解体に伴うものは不可)など、収集の対象になっていないもので、ごみ処理場で破砕して焼却できるものが粗大ごみ | 持ち込み(みなべ町ごみ処理場 0739-72-3808・月〜金8時30分〜16時/土は15時まで)・電話(直接搬入ができない場合は役場生活環境課へ相談し、特別収集を使う) | できます |
| 那智勝浦町 | — | — | できます |
| 新宮市 | 一辺の長さが30cm未満のものはエコ広場へ出す(30cm以上が粗大ごみの目安) | 電話・窓口 | できます |
| 白浜町 | — | — | できます |
| すさみ町 | — | — | できます |
| 太地町 | — | 持ち込み(清掃センター・平日と土曜祝日の8時30分〜16時)・収集(家電リサイクル対象以外の家電は鉄類回収日にごみ置き場へ) | できます |
| 田辺市 | 分別指定袋に入らないごみが対象。特別収集の対象は2人で持ち運びができるものに限る | 電話・窓口 | できます |
| 和歌山市 | — | 電話・インターネット | できます |
| 日高町 | — | — | — |
| 印南町 | 大型ごみは一斗缶(を含む)より大きく、2人で持ち運びできるものに限る。目安は高さ150センチメートル、巾70センチメートル、奥行70センチメートル以下 | 収集日にそのまま出す(大型ごみは指定袋に入れない)・持ち込み(引越しなどで大量に出る場合は清掃センターへ直接) | できます |
| 由良町 | — | — | — |
それぞれの市区町村の公式ページで確認した値です。「—」は公式ページで確認できなかった項目です。手数料と出し方は各市区町村のページに載せています。
和歌山県で粗大ごみに出せないもの
22市区町村の公式ページから、粗大ごみとして受け付けないと書かれていた品目を集めました。品目のうしろの数字は、そう書いている市区町村の数です。同じ物でも扱いが分かれることがありますので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。
家電リサイクル法の対象
- エアコン2
- テレビ2
- テレビなどの家電リサイクル法対象品1
- テレビ・冷蔵庫などの家電リサイクル法対象品1
- 冷媒にフロン類が使われている除湿器・空気清浄機など1
- 冷蔵庫1
- 洗濯機などの特定家庭用機器1
- テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機1
- テレビ・冷蔵庫等の家電1
- テレビ・冷蔵庫・洗濯機など家電リサイクル法対象品1
- 冷蔵庫・冷凍庫1
- 洗濯機・衣類乾燥機1
- テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・パソコン1
- テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン1
メーカーが引き取って再商品化する決まりです。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って自分で運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する収集の窓口のいずれかへ出します。
メーカーが回収するもの
- パソコン1
メーカーが回収して再資源化する決まりです。丸いPCリサイクルマークの付いた家庭向けの機種は、メーカーに申し込むと無償で引き取ってもらえます。小型家電の回収ボックスを置いている市区町村もあります。
消防法で扱いが決まっているもの
- 消火器1
消防法の対象です。消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所(防災業者やホームセンターなど)へ持ち込むか、引き取りを依頼します。リサイクルシールの費用がかかります。
中身とガス会社の確認が要るもの
- ガスボンベ2
- LPガスボンベ・消火器1
中身が残っていることがあり、所有権がガス会社にあるのが普通です。ボンベの刻印やシールにある会社へ連絡します。カセットボンベとスプレー缶は、中身を使い切ってから市区町村の決まりに沿って出します。
自動車・二輪車まわりのもの
- タイヤ1
- バッテリー1
- オートバイ1
- オートバイ・温水器・ガソリンタンク・LPガスボンベ・ガスボンベ・消火器1
- バイク・スクーター1
- タイヤ・バッテリー1
- バイク・自動車部品1
- 自動車・原付・農機具類・バッテリー・車の部品1
自動車リサイクル法・二輪車リサイクルシステムの対象で、廃車の手続きとあわせて引取業者へ渡します。タイヤ・ホイール・バッテリーなどの部品は、購入した販売店、カー用品店、ガソリンスタンド、整備工場が引き取り先です。
引火するもの
- 廃油1
- ペンキ缶1
- 油脂・廃油類・塗料・危険物1
引火するため、収集車の中で発火した例があります。少量の灯油はガソリンスタンド、塗料は購入した販売店か専門の処理業者、廃油は回収を行う業者へ。固化剤で固めれば燃やせるごみにできる場合もあります。
成分で扱いが変わるもの
- 農薬ビン1
- 有害ごみ1
- 薬品1
- 水銀を使用した体温計・血圧計・温度計1
- 毒物・劇薬等1
- 危険物1
成分によって処理の方法が変わります。市区町村の窓口かJA、購入した販売店、薬局へ。中身の分からない薬品どうしを混ぜると危険な反応が起きることがあるので、容器はラベルを付けたままにします。
在宅医療で出たもの
- 注射針1
感染のおそれがあるため一般のごみに混ぜられません。処方を受けた医療機関や薬局へ返します。針を刺した容器ごと持ち込む形を案内している所が多くあります。
工事で出たもの・土や石
- 建設廃材1
- 建築資材1
- 土砂・石・コンクリート・壁土類1
工事で出たものは家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われ、工事を行った業者が引き取るのが原則です。土・砂・石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へ。
事業から出たもの
- 事業系ごみ2
- 事業活動由来のごみ1
- 業務用ロッカー・業務用の事務用机や椅子1
- 産業廃棄物1
- 事業系粗大ごみ1
- 産業廃棄物・廃タイヤ・農業用ビニール・ガスボンベ・消火器1
排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりです。自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いになります。
住まいに付いていたもの
- 風呂用灯油ボイラー1
- 電気温水器1
建物に取り付けてあるものは、取り外した時点で工事の廃棄物になります。取り外しを行った設備業者が引き取るのが原則です。畳・ふすま・障子・ドアは、枚数がまとまると建材とみなされることがあります。
中の金属が施設で絡むもの
- スプリングのあるマットレス1
中の金属が破砕機に絡むため受け取らない市区町村があります。ウレタンだけのノンコイルのマットレスは粗大ごみで出せることが多いので、側面のタグで中身を確認してください。
燃料とオイルが残るもの
- 漁網1
- エンジンオイル・オイル・機械油・シンナー・苛性ソーダ1
- 農機具類・農薬・農薬容器1
- ビニールハウスの廃ビニール・マルチ・漁網類1
エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることからそのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へ。
処理施設で扱えないもの
- ワイヤー1
- 鉄のかたまり1
- 取り扱いできないごみ1
- 産業用の肥料袋・塩袋1
- 大人2人で運べないもの1
素材や形、大きさの面から処理施設で扱えないものです。品目ごとに事情が違いますので、個別の出し方はお住まいの市区町村の案内でご確認ください。
品目から探す
捨てたい物が決まっている場合は、品目から探すこともできます。