福井県の粗大ごみの出し方

粗大ごみの決まりは同じ福井県の中でも市区町村ごとに違います。大きさの基準も、手数料の払い方も、持ち込めるかどうかも別々です。お住まいの市区町村を選んでください。

福井県の市区町村から選ぶ

福井県の17市区町村のうち、公式ページで確認できた16市区町村はリンクになっています。色の付いていない市区町村は、まだ調べていないという意味です。順に増やしていますので、いまはこのページの下にある福井県全体の決まりをご覧ください。

福井県の市区町村で、ここが違う

粗大ごみになる大きさの基準は市区町村ごとに違います。公式ページに出てくる数字で多いのは、10cmが1市区町村、110cmが1市区町村、150cmが1市区町村、180cmが1市区町村です。ただし数字の意味はそろっていません。一辺の長さで決める所、三辺の合計で決める所、指定袋や一斗缶に入るかどうかで決める所があり、同じ50cmでも「以上」と「を超える」で分かれます。同じ福井県の中でも、隣の市では粗大ごみでも自分の市では燃やせるごみ、ということが起きます。それぞれの書き方は下の表のとおりです。

申し込みの受け付け方も分かれます。電話が3市区町村、インターネットが2市区町村、年2回の町内粗大ごみ回収日に出す(日程は広報いけだ等で知らせる)が1市区町村、持ち込み(エコクリーンセンター南越 0778-47-2553/第2清掃センター 0778-28-1370)が1市区町村、電話(南越清掃組合の許可業者による戸別収集)が1市区町村です。数を足すと市区町村の数より多くなるのは、複数の方法を用意している所があるためです。

自分で処理施設へ持ち込めるのは14市区町村です(あわら市・越前市・永平寺町・福井市・越前町・池田町・大野市・勝山市・美浜町・小浜市・鯖江市・高浜町 ほか)。持ち込みは戸別収集より安く済むことが多いのですが、事前の予約が要る所がほとんどです。

福井県の手数料の払い方と、申し込みから収集までの日数

手数料の払い方も市区町村ごとに違います。シール・納付券を買って貼るのが1市区町村、重さや大きさで決まるのが9市区町村、無料になる出し方があるのが1市区町村です。1つの市区町村が複数にあてはまることがあるので、足しても市区町村の数にはなりません。金額は品目と大きさで変わりますので、それぞれの市区町村のページでご確認ください。

福井県の市区町村ごとの決まり

市区町村粗大ごみになる大きさ申し込み持ち込み
あわら市——できます
越前市長さ1.8メートル以下、重さ40キログラム以内、大きさ1立方メートル以内—できます
永平寺町——できます
福井市縦・横・高さの合計により3区分:小(150cm未満)、中(150cm以上300cm未満)、大(300cm以上)電話・インターネットできます
越前町直接搬入の寸法は、箱状のものが1.2メートル×1.2メートル×2メートル以下、径10センチ以下の棒状は長さ2メートル以下、径10センチ以上30センチ以下の棒状は長さ50センチ以下、板状は5センチ×1.2メートル×2メートル以下、布団・カーテン・カーペットは折り畳んで2メートル以下—できます
池田町粗大ごみにあたるのは、小型家電類、ストーブ、タンス、机、テーブル、畳、カーペット、布団、ふすま、網戸、自転車、トタン板、波板など年2回の町内粗大ごみ回収日に出す(日程は広報いけだ等で知らせる)・持ち込み(エコクリーンセンター南越 0778-47-2553/第2清掃センター 0778-28-1370)・電話(南越清掃組合の許可業者による戸別収集)できます
大野市ごみステーションに出すことができる大きさより大きいもの、または重さが10kgを超えるもの—できます
坂井市—窓口・インターネット—
勝山市箱状は110cm×110cm×200cm以下、棒状は長さ200cm以下かつ太さ10cm以下、板状は110cm×200cm以下かつ厚さ5cm以下—できます
美浜町——できます
南越前町———
小浜市——できます
鯖江市—電話できます
高浜町—持ち込み(高浜町リサイクルセンター・月〜金曜と第2・4日曜の9時〜16時・本人確認書類が必要)できます
敦賀市—電話できます
若狭町——できます

それぞれの市区町村の公式ページで確認した値です。「—」は公式ページで確認できなかった項目です。手数料と出し方は各市区町村のページに載せています。

福井県で粗大ごみに出せないもの

16市区町村の公式ページから、粗大ごみとして受け付けないと書かれていた品目を集めました。品目のうしろの数字は、そう書いている市区町村の数です。同じ物でも扱いが分かれることがありますので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

家電リサイクル法の対象

  • テレビ2
  • エアコン2
  • 家電リサイクル法対象6品目1
  • 冷蔵庫1
  • 洗濯機1
  • 衣類乾燥機1
  • 洗濯機・衣類乾燥機1
  • 冷蔵庫・冷凍庫1
  • エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機1
  • テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機1
  • 家電4品目1
  • 家電リサイクル法対象品1
  • エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・パソコン1

メーカーが引き取って再商品化する決まりです。買い替える販売店、以前に買った販売店、郵便局で家電リサイクル券を買って自分で運ぶ指定引取場所、市区町村が案内する収集の窓口のいずれかへ出します。

メーカーが回収するもの

  • パソコン・モニター等の小型家電1

メーカーが回収して再資源化する決まりです。丸いPCリサイクルマークの付いた家庭向けの機種は、メーカーに申し込むと無償で引き取ってもらえます。小型家電の回収ボックスを置いている市区町村もあります。

消防法で扱いが決まっているもの

  • 消火器2

消防法の対象です。消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所(防災業者やホームセンターなど)へ持ち込むか、引き取りを依頼します。リサイクルシールの費用がかかります。

中身とガス会社の確認が要るもの

  • プロパンガスボンベ1
  • ガスボンベ1
  • 中身の残っているスプレー缶・卓上カセットボンベ1

中身が残っていることがあり、所有権がガス会社にあるのが普通です。ボンベの刻印やシールにある会社へ連絡します。カセットボンベとスプレー缶は、中身を使い切ってから市区町村の決まりに沿って出します。

自動車・二輪車まわりのもの

  • 廃タイヤ1
  • 廃バッテリー1
  • 原付バイク1
  • バッテリー1
  • 農耕機のタイヤ・加工済みのタイヤ1
  • 自動車1
  • タイヤ・バッテリー・廃油・汚泥・毒物類・ガスボンベ・土など・液体などが入った容器1

自動車リサイクル法・二輪車リサイクルシステムの対象で、廃車の手続きとあわせて引取業者へ渡します。タイヤ・ホイール・バッテリーなどの部品は、購入した販売店、カー用品店、ガソリンスタンド、整備工場が引き取り先です。

引火するもの

  • 廃油1
  • ガソリン・灯油・天ぷら油1

引火するため、収集車の中で発火した例があります。少量の灯油はガソリンスタンド、塗料は購入した販売店か専門の処理業者、廃油は回収を行う業者へ。固化剤で固めれば燃やせるごみにできる場合もあります。

成分で扱いが変わるもの

  • 薬品1
  • 劇薬物・危険物・爆発物1

成分によって処理の方法が変わります。市区町村の窓口かJA、購入した販売店、薬局へ。中身の分からない薬品どうしを混ぜると危険な反応が起きることがあるので、容器はラベルを付けたままにします。

工事で出たもの・土や石

  • 建築廃材1
  • 幹の部分が10センチ以上の木の根っこ1
  • 石膏ボード1
  • 日曜大工の建築廃材は少量に限る1
  • コンクリートくず・瓦・石膏ボード1
  • がれき類・建物解体物1

工事で出たものは家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われ、工事を行った業者が引き取るのが原則です。土・砂・石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へ。

事業から出たもの

  • 産業廃棄物2
  • 産業廃棄物に該当するもの1

排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりです。自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いになります。

耐火材が入っていて重いもの

  • 耐火金庫1

耐火金庫は鉄の外側に耐火材が詰まっていて、大きさのわりに重く、破砕機を傷めます。手提げ金庫や小型の金庫は金属ごみとして扱える場合がありますので、市区町村の案内をご確認ください。

住まいに付いていたもの

  • 畳1
  • 洗面台・便器等1

建物に取り付けてあるものは、取り外した時点で工事の廃棄物になります。取り外しを行った設備業者が引き取るのが原則です。畳・ふすま・障子・ドアは、枚数がまとまると建材とみなされることがあります。

中の金属が施設で絡むもの

  • スプリングマット1

中の金属が破砕機に絡むため受け取らない市区町村があります。ウレタンだけのノンコイルのマットレスは粗大ごみで出せることが多いので、側面のタグで中身を確認してください。

燃料とオイルが残るもの

  • 農業用資材1
  • 農機具1

エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることからそのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へ。

処理施設で扱えないもの

  • プラスチック製パレット1
  • FRP1

素材や形、大きさの面から処理施設で扱えないものです。品目ごとに事情が違いますので、個別の出し方はお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

品目から探す

捨てたい物が決まっている場合は、品目から探すこともできます。

品目から捨て方を探す ›

福井県の粗大ごみの出し方のよくある質問

福井県の粗大ごみの出し方は市区町村ごとに違いますか?

違います。申込方法・手数料・持ち込みの可否・回収しない物は市区町村ごとに決まっています。このページでは福井県の16市区町村を、それぞれの公式ページで確かめてまとめています。

福井県で粗大ごみの申込み方法で多いのは?

調べた16市区町村では、電話(3)、インターネット(2)、年2回の町内粗大ごみ回収日に出す(日程は広報いけだ等で知らせる)(1)、持ち込み(エコクリーンセンター南越 0778-47-2553/第2清掃センター 0778-28-1370)(1)です(公式ページの記載)。

福井県で粗大ごみを自分で持ち込める市区町村は?

公式ページで持ち込みができると確かめたのは13市区町村で、あわら市・越前市・永平寺町・福井市・越前町などです。

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捨てる前に、買取査定という選択肢があります

粗大ごみに出す前や、回収を頼む前に一度ご確認ください。 家具・家電・不用品の中に、値段が付く物が混ざっていることがあります。 査定額を見てから、売るか手放すかを決められます。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

買取できない物の回収は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。 内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

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