家電リサイクル券の買い方と書き方(郵便局振込方式)
自分で指定引取場所へ運ぶなら、郵便局に備え付けの家電リサイクル券に記入して料金を払い込みます。小売業者に引き取りを頼む場合は店が券を交付するのが基本ですが、店によっては郵便局での払込みを案内されることもあります。どちらにしても、品目・メーカー・大小区分の3つを先に調べてから行くと窓口で止まりません。
券は方式で分かれる。自分で用意するのは「郵便局振込方式」だけ
家電リサイクル券は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)でいう「特定家庭用機器廃棄物管理票」です。法律は、小売業者が家電4品目を引き取るときに管理票へ必要事項を記載し、その写しを出した人へ交付するよう定めています(法第43条第1項)。券は、出した家電がメーカーのリサイクルまでたどり着いたかを追うための書類だと考えると分かりやすくなります。
家電リサイクル券センター(RKC)は「料金郵便局振込方式」を、消費者自身で指定引取場所に持って行く場合や、家電リサイクル券システム未入会店が家電リサイクル業務を行う場合に使う方式と説明しています。つまり郵便局で手続きするのは、原則として自分で運ぶときです。券は全国の郵便局に備え付けられているので、取り寄せる必要はありません。
家電リサイクル券システムに入会している小売業者に引き取りを頼む場合は「料金販売店回収方式」になり、券は店が交付します。この場合に払うのはリサイクル料金と収集・運搬料金です。ただし未入会の店や、収集運搬を依頼した事業者から、支払い方法として郵便局を案内されることもあります。郵便局へ行く必要があるかどうかは、依頼する前に相手に確認してください。
家庭から出た廃棄物を回収する事業者については、家電製品協会が「お住まいの自治体の一般廃棄物収集運搬業許可や自治体からの委託を受けていることが必要」と案内しています。この許可を出すのは都道府県ではなく市区町村です。どの事業者に許可があるかは、市区町村のホームページや、リサイクル・廃棄物を担当する課で確認できます(課の名前は自治体によって違います)。
中古品として引き渡す場合(リユース)は扱いが変わります。環境省の家電リサイクル法Q&Aは、再度使用される場合は管理票を交付する必要がなく、収集運搬料金も再商品化等料金も請求できないとしています。買取として引き渡すのであれば、券もリサイクル料金も出てこないということです。
- 自分で指定引取場所へ運ぶ → 郵便局で券の手続きをしてから運ぶ
- 買い替えなどで入会小売業者に頼む → 店が券を交付する。郵便局へは行かないのが基本
- 未入会店や収集運搬業者に頼む → 郵便局での払込みを案内されることがある。依頼先に確認する
- 自治体に引き取りを頼む → 自治体の案内に従う。券を貼る位置の指定がある
- リユース(中古品として引き渡す)場合は券が交付されず、リサイクル料金も収集運搬料金もかからない
対象になる家電と、ならない家電
家電リサイクル法の対象は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目だけです。この4品目以外は郵便局の券を使いません。パソコンやパソコンモニターはパソコンリサイクルの扱いで、RKCの対象機器一覧も一般社団法人パソコン3R推進協会を案内しています。
家庭用か業務用かの見分け方も決まっています。RKCは、家庭用機器であれば事業所で使われていたものでも対象、業務用機器であれば家庭で使われていたものでも対象外と説明しています。天井埋め込み形エアコン、店舗用ショーケース、コインボックス内蔵型の洗濯機などは業務用として対象外です。冷蔵庫は保冷庫・冷温庫・ワインセラー・ポータブル冷蔵庫まで対象に含まれるので、見た目が冷蔵庫らしくなくても対象になることがあります。
出したのが事業所からの場合は、廃棄物としての区分が変わります。RKCの記入方法ページは、事業所から排出される家電4品目は産業廃棄物であって一般廃棄物ではないと明記しています。この場合の引き渡しは、買い替え先の小売業者に頼む、処分する製品を買った小売業者に頼む、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託するか自ら運搬する、のいずれかになります。
4品目以外の家電の出し方は、この制度ではなく自治体のルールに従います。粗大ごみか小型家電の回収か、持ち込みができるかは自治体によって違いますので、市区町村の案内で確認してください。
- 対象:家庭用のエアコン/テレビ(ブラウン管式・液晶・有機EL・プラズマ式)/冷蔵庫・冷凍庫/洗濯機・衣類乾燥機
- 対象外の例:パソコン・パソコンモニター(パソコンリサイクル)、除湿機、冷風機、脱水機、電子レンジなど
- 業務用機器は家庭で使っていても対象外。天井埋め込み形エアコンや店舗用ショーケースなど
- エアコンのリサイクル料金は室内機と室外機を合わせた料金で、一方だけを処分する場合も料金は変わらない
- 事業所から出す4品目は産業廃棄物。小売業者に依頼するか、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する
郵便局へ行く前に、品目・メーカー・大小区分の3つを決めておく
窓口で詰まる原因のほとんどは、その場で調べ始めることです。RKCは品目とメーカー名(製造業者等名)を事前に確認するよう案内しており、テレビと冷蔵庫・冷凍庫はさらに大きさの区分でリサイクル料金が変わります。この3つが決まっていれば、券への記入は数分で終わります。
券に書く中身は、製造業者等名コード(3桁)、品目・料金区分コード(2桁)、リサイクル料金(税込)の3つです。これらは郵便局の店頭に備え付けられた「リサイクル料金一覧表」で調べられます。一覧表は製造業者等名コード・製造業者等名・製造業者等名の略称が並び、その横に品目と大小区分ごとの料金が並ぶ形です。
出かける前に調べたい場合は、RKCのリサイクル料金検索が使えます。メーカー名から探す方法、ロゴマークから探す方法、型名から探す方法の3通りがあります。料金は改定されることがあるため、このページには金額を載せません。最新の一覧表か検索結果で確認してください。
メーカーが分からないとき、またはメーカーが存在しないときの扱いも決まっています。RKCの主要メーカー一覧には「指定法人」という行があり、製造業者等名コードは999です。輸入品は輸入業者が製造業者等になる場合と販売元が製造業者等になる場合があるので、判断がつかないときは家電リサイクル券センターに問い合わせてください。
- ブラウン管式テレビ:小=15型以下、大=16型以上
- 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ:小=15V型以下、大=16V型以上(画面サイズが小数のときは四捨五入)
- 冷蔵庫・冷凍庫:小=内容積170L以下、大=171L以上。扉の内側のシールの「全定格内容積」で判断する
- 定格内容積が読み取れない冷蔵庫:高さ・幅・奥行のうち最も長い寸法が1,300mm未満なら小、1,300mm以上なら大
- テレビは型番の最初の2桁が画面サイズになっている場合が多い。分からなければ製造業者へ照会する
- 品目・料金区分コードの例:エアコン10/ブラウン管式テレビ小21・大22/液晶・有機EL・プラズマ式テレビ小51・大52/冷蔵庫・冷凍庫小31・大32/洗濯機・衣類乾燥機40
払込用紙の書き方。どこに何を、何箇所書くかが決まっている
郵便局に備え付けの家電リサイクル券は、2枚めくって記入します。記入は廃棄物1台につき券1枚(1品1葉)です。2台出すなら2枚に記入し、払込みも2回に分かれます。
記入項目は、製造業者等名コードと製造業者等名(略称)、品目・料金区分コード、リサイクル料金(税込)、ご依頼人(排出者)の住所・氏名・電話番号です。同じ内容を複数の欄に書く箇所があり、ここを1つ落とすと窓口で止まります。券によっては製造業者等名の略称を「①指定引取場所控」にも記入します。
訂正の可否は項目ごとに違います。リサイクル料金の欄だけは訂正できません。また、廃家電を引き渡した後は訂正しないこととされています。
書き方に自信がないときは、RKCが公開している記入見本作成ツールが使えます。廃家電の種類・メーカー名・大小区分を入力すると、その組み合わせの記入見本が作られます。印刷して持って行けば、窓口で手が止まりません。
- 製造業者等名コード(3桁)と製造業者等名(略称):1箇所。訂正できる
- 品目・料金区分コード(2桁):1箇所。訂正できる
- リサイクル料金(税込):3箇所。訂正できない
- ご依頼人の住所・氏名・電話番号:3箇所。訂正できる
- 記入は1台につき1枚。2台なら2枚に分けて記入し、それぞれ払い込む
窓口かATMかで、あとに貼る書類が変わる
払込みは郵便局・ゆうちょ銀行の窓口か、ATMで行います。どちらを選ぶかで切り取る場所とあとで貼る書類が変わるので、先に決めてからミシン目を切ってください。用紙は一番右端が「C振替払込受付証明書」、その下が「D余白」、残りが「A払込取扱票」と「B振替払込請求書兼受領証」です。
窓口の場合は、ミシン目から切り取った振替払込書に、リサイクル料金と払込手数料の合計を添えて貯金窓口へ出します。日附印の押された「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書」を受け取り、証明書を家電リサイクル券の「①指定引取場所控」に貼ります。
ATMの場合は、右端の「C振替払込受付証明書」と下の「D余白」を切り離し、残った「A払込取扱票」と「B振替払込請求書兼受領証」を切り離さずにATMへ入れます。払込み後に出てくる「ご利用明細票(振替受付票)」の写し(コピー)を「①指定引取場所控」に貼ります。Cはあとで必要になるので手元に残してください。
口座振替を使って振り込むと「ご利用明細票」で管理票番号を確認できないため、この明細票は使えないとRKCは注意しています。また、証明書または明細票のコピーが貼られていない場合や紛失した場合は、機器を引き渡せなかったり、引渡しを中止しても返金を受けられない場合があります。払込手数料の額はリサイクル料金とは別にかかるので、郵便局・ゆうちょ銀行の貯金窓口で確認してください。
- 窓口:振替払込書+リサイクル料金+払込手数料を出す → 「振替払込受付証明書」を①指定引取場所控に貼る
- ATM:CとDを切り離し、AとBをつなげたまま挿入 → 「ご利用明細票」の写しを①指定引取場所控に貼る
- ATMで払い込んだときのCは、切り離して手元に保管する
- 口座振替による振込みの「ご利用明細票」は使えない
券を貼る位置は品目で違う。銘板の上には貼らない
券の「現品貼付用」片を本体に貼ってから持ち込みます。RKCの基本ルールは、正面から見て右側面上部に貼る、薄型テレビ・有機ELの場合は裏面に貼る、の2つです。貼る位置を間違えるとリサイクルの障害になるため、品目ごとの指定に合わせてください。
銘板(型名ラベル)の上には貼らないでください。銘板の情報は、冷媒フロンを回収するときに必要になります。液晶・有機EL・プラズマ式テレビは画面に貼らないよう求められており、これはガラスをリサイクルする際に障害が出るためです。
券を貼らずに持ち込むと、引き取りの順番が遅くなることがあります。指定引取場所での確認は券と現品を突き合わせて行うので、貼ってあるかどうかで待ち時間が変わります。
- ブラウン管式テレビ:正面から見て右側面上部。取っ手の下
- 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ:本体背面の左上部。画面には貼らない
- エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機:正面から見て右側面上部
- 自治体に引き取りを頼む場合も右側面上部。液晶・有機EL・プラズマ式テレビだけ本体背面左上部
- 銘板(型名ラベル)の上には貼らない
指定引取場所への持ち込み。探し方と当日の流れ
指定引取場所は、住んでいる地域に関係なく全国どこでも利用できます。ただし営業日・営業時間は場所ごとに違い、臨時営業や臨時休業もあるため、事前に検索して確認してから向かってください。RKCは指定引取場所検索を公開しており、所在地・電話番号・営業時間を調べられます。
RKCが示す標準の営業日時は、月曜から土曜(日祝休)の9:00〜12:00と13:00〜17:00で、受付終了は午前・午後とも営業時間の30分前です。休業日は日曜・祝日のほか、年末年始4日間、盆休み3日間が基本とされています。いずれも標準的な設定で、地域の事情によって異なります。
持ち込みは車両の大小を問わず受け付けます(10トン車以下)。車から所定の場所への荷降ろしは、持ち込んだ人が行うのが基本です。券と現品が一致していることを立ち会いのうえで確認し、引取印(日付印)が押されたあと、指定引取場所控を除いた券が返されます。
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の中身は出してから持ち込んでください。食品・衣類・注射器などの異物は引き取れず、持ち帰りになります。著しく異物に汚染されているもの、腐食や破損がひどく荷扱いの安全が確保できないものも、持ち帰りになる場合があります。
券の有効期限は、郵便局での振込日の翌日から10年です。期限までに指定引取場所へ引き渡してください。
- 行く前に:指定引取場所検索で所在地と営業日・営業時間を確認する
- 当日:券を貼った現品を持ち込み、立ち会いのもとで券と現品の一致を確認する
- 荷降ろしは持ち込んだ人が行うのが基本。10トン車以下なら車両の大小は問わない
- 中身(食品・衣類など)は事前に取り出す。入っていると持ち帰りになる
- 券の有効期限は振込日の翌日から10年
書き損じ・記入間違い・紛失したとき
書き損じた券や、修正を加えた券は使えません。RKCの「指定引取場所 標準引取業務要項」は、書損じや修正を加えるなど誤って記入した券は新しい券を交付し直し、正しい内容を記入して持ち込むよう定めています。訂正印で直して押し通すことはできません。
払い込んだ後に記入内容の誤りが見つかった場合、その券では引き取ってもらえません。もう一度郵便局で正しい内容の券に記入し、払い込み直すことになります。間違えた券は捨てずに、家電リサイクル券センターへ連絡してください。郵便局券の返金手続きの窓口は同センターです。
日附印の押された「振替払込受付証明書」(ATMの場合は「ご利用明細票」の写し)が貼られていない、あるいは紛失した場合は、対象機器の引渡しができなかったり、引渡しを中止しても返金を受けられない場合があるとRKCは注意しています。紛失に気づいたら、指定引取場所へ行く前に家電リサイクル券センターへ相談してください。
相談窓口は家電リサイクル券センターのフリーダイヤル0120-319640で、受付時間は9時から18時(日・祝休)です。IP電話などでフリーダイヤルにつながらない場合の有料回線は03-5249-3455です。つながりにくいときは平日の午後4時以降が比較的つながりやすいと案内されています。
- 書損じ・修正した券は使えない。新しい券に書き直す
- 払込み済みの券を間違えたら、捨てずに家電リサイクル券センターへ連絡して返金手続きをする
- 証明書・明細票の写しが貼られていないと引き渡せないことがある
- 家電リサイクル券センター 0120-319640(9時〜18時、日・祝休)/有料回線 03-5249-3455
控えの保管と、本当に引き渡されたかの確認
券には「お問合せ管理票番号」があらかじめ印字されています。RKCは「メーカー引取確認」として、この番号を入力すると加入製造業者等の指定引取場所に引き取られたかを確認できる仕組みを公開しています。番号は控えに残るので、引き渡しが終わったあとで確認できます。
確認できる仕組みは法律でも担保されています。家電リサイクル法第46条は、製造業者等および指定法人に対し、排出者から管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ受領の有無を返答しなければならないと定めています。小売業者に引き取りを頼んだ場合は、法第43条第5項により、保存されている管理票の閲覧を請求でき、小売業者は正当な理由がなければ拒めません。
保管期間についても法令で定めがあります。法第43条第3項・第4項と施行規則第38条により、再商品化等実施者が保存する管理票の写しと、小売業者が回付を受けた管理票の保存期間は3年です。これは事業者側の義務で、消費者が控えを何年保管しなければならないかという定めは、今回参照した公式情報では確認できませんでした。
定めがないとはいえ、控えは手元に残しておくのが安全です。窓口で受け取った「振替払込請求書兼受領証」と、引取印の押された券片は、引き渡しの確認が終わるまでは捨てないでください。
- お問合せ管理票番号で「メーカー引取確認」ができる
- 法第46条:製造業者等・指定法人は、管理票の受領の有無について返答する義務がある
- 法第43条第5項:小売業者に頼んだ場合は管理票の閲覧を請求できる
- 施行規則第38条:小売業者などの管理票の保存期間は3年
- 消費者側の保管年限の定めは確認できないが、引き渡しの確認が終わるまでは控えを残す
あわせて読む解説
よくある質問
家電リサイクル券は郵便局で買うのですか。
券は郵便局に備え付けられていて、券そのものを買うわけではありません。必要事項を記入し、リサイクル料金と払込手数料を払い込むことで使える状態になります。払込手数料の額は貯金窓口でご確認ください。
メーカーが分からないときはどう書きますか。
RKCのリサイクル料金 主要メーカー一覧には「指定法人」の行があり、製造業者等名コードは999です。メーカーが分からない、またはメーカーが存在しない場合はこの区分になります。判断がつかないときは家電リサイクル券センター(0120-319640)で確認してください。
1枚の券で2台出せますか。
できません。廃棄物1台につき券1枚(1品1葉)と決まっています。2台なら2枚に記入し、それぞれ払い込みます。
券に有効期限はありますか。
家電リサイクル券センターは、料金郵便局振込方式の券の有効期限を、郵便局での振込日の翌日から10年としています。期限までに指定引取場所へ引き渡してください。
書き間違えた券は訂正印を押して使えますか。
使えません。書損じや修正を加えた券は指定引取場所で受け付けられず、新しい券に書き直します。払込み済みなら捨てずに家電リサイクル券センター(0120-319640)へ連絡すると返金手続きができます。
振替払込受付証明書をなくしました。
証明書または明細票のコピーが貼られていない場合や紛失した場合は、引渡しができなかったり、引渡しを中止しても返金を受けられない場合があるとRKCは案内しています。取り扱いは個別の判断になるため、指定引取場所へ行く前に家電リサイクル券センターへお問い合わせください。
小売業者に引き取りを頼むときも郵便局へ行きますか。
家電リサイクル券システムに入会している小売業者なら、店が券を交付するので郵便局へ行くのが基本ではありません。ただし未入会の店や、収集運搬を依頼した事業者から郵便局での払込みを案内される場合があります。依頼するときに支払い方法を確認してください。
事業所で使っていた家電も同じ手続きですか。
家庭用機器であれば事業所で使っていたものも家電リサイクル法の対象です。ただし事業所から排出される家電4品目は産業廃棄物になり、小売業者に依頼するか、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する(または自ら運搬する)方法になります。