埼玉県滑川町の粗大ごみの出し方
一辺の長さが40センチメートルを超えるものが粗大ごみ。ホースのような長尺物は、粗大ごみとして出す場合も廃プラスチック類と同じように切断が必要が粗大ごみ。申込は電話(町への個別収集の依頼・有料、環境課生活環境担当 0493-56-6909)・窓口(小川地区衛生組合へ自己搬入する場合は搬入日に環境課で確認印を受ける)。町へ個別収集を依頼する場合は有料。小川地区衛生組合への直接搬入も選べる。
料金
| 手数料の決まり方 | 町へ個別収集を依頼する場合は有料。小川地区衛生組合への直接搬入も選べる |
|---|---|
| 金額の範囲 | 公式情報を確認できませんでした(2026-09-10時点)。下の出典から最新をご確認ください。 |
くわしい解説:粗大ごみの大きさの基準と手数料の考え方(全国共通)
申し込み
| 申込方法 | 電話(町への個別収集の依頼・有料、環境課生活環境担当 0493-56-6909)、窓口(小川地区衛生組合へ自己搬入する場合は搬入日に環境課で確認印を受ける) |
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| 受付センターの電話 | 0493-56-6909 |
| 申込から収集までの日数 | 公式情報を確認できませんでした(2026-09-10時点)。下の出典から最新をご確認ください。 |
| 出し方 | 一辺の長さが40センチメートルを超えるプラスチック製品などは粗大ごみになり、材質ごとに分別したうえで、小川地区衛生組合へ直接搬入するか、町へ個別収集(有料)を依頼する |
くわしい解説:粗大ごみの申し込みから収集日までの流れ(全国共通の手順)
自分で持ち込む
| 持ち込みの可否 | できます |
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くわしい解説:自己搬入(処理施設への持ち込み)の予約・持ち物・車の条件
滑川町が粗大ごみとして回収しないもの
- 土(自然物でごみではないため町では回収しない。販売店または町の許可業者へ)
- 農業に伴う廃棄物(産業廃棄物になるため産業廃棄物業者へ)
- 事業所(会社・飲食店等)や事業活動に伴って出るごみ
土(工事で出たもの・土や石)
解体・改修・外構の工事で出たものは、家庭のごみではなく工事の廃棄物として扱われます。工事を行った業者が引き取るのが原則ですので、まずは施工した業者へご確認ください。ご自身で張り替えた壁紙や、ご自身で外したタイルも同じ扱いになります。土・砂・石・庭石は自然物で、ごみとして処理する仕組みがありません。造園業者や土砂を扱う業者へご相談ください。
事業所
店舗・事務所・工場など、事業から出たごみは家庭の粗大ごみでは出せません。排出した事業者が、許可を持つ処理業者と契約して処理する決まりになっています。ご自宅の一部を仕事場にしている場合も、仕事で使っていた物は事業系の扱いです。引っ越しで一度に大量に出るごみを、事前相談の対象にしている自治体もあります。
農業に伴う廃棄物(燃料とオイルが残るもの)
エンジンのついた機械は、燃料とオイルが残っていることから、そのままでは処理施設に入れられません。農機具は農機具店やJA、発電機や芝刈機は購入した販売店へご相談ください。燃料を抜いてあれば金属ごみとして扱える場合もありますので、滑川町の案内をご確認ください。
くわしい解説:市区町村以外に頼むとき:許可のある業者の確かめ方
滑川町の決まりを埼玉県の中で見ると
滑川町が基準にしている40cmという数字は、埼玉県で調べた58市区町村のうち5市区町村で使われています。
申し込みの受け付けは電話(町への個別収集の依頼・有料、環境課生活環境担当 0493-56-6909)と窓口(小川地区衛生組合へ自己搬入する場合は搬入日に環境課で確認印を受ける)です。埼玉県の58市区町村で見ると、電話が39市区町村、インターネットが22市区町村、窓口が7市区町村、LINEが2市区町村です。
自分で持ち込めます。埼玉県で調べた58市区町村のうち、持ち込めるのは50市区町村です。
滑川町が粗大ごみとして受け付けないとしているのは3品目です。うち1品目は埼玉県の他の市区町村でも同じように挙げられています。「農業に伴う廃棄物」「事業所」は、埼玉県で調べたなかでは滑川町だけが挙げていました。
数えているのは、このサイトが公式ページで確認できた埼玉県の58市区町村です。埼玉県の全市区町村を調べ終えているわけではありません。
注意すること
滑川町のごみ処理は4町1村で構成される小川地区衛生組合が共同で行っている。処理場へ自己搬入する場合は事前に役場環境課での確認が必要で、搬入日に環境課の窓口へ行き、排出者と内容物の確認を受けて申込書に確認印を押してもらうと搬入できる(搬入禁止物は不可)。その際は住所が確認できる免許証などを持参する。滑川町内で発生したごみであれば、町外の住民でも出すことができる。引っ越しなどで多量のごみが出る見込みがあるときは計画的に収集所へ出し、分別されていない多量ごみをまとめて収集所に出すのではなく、小川地区衛生組合への直接搬入を検討する。町内には約570か所の収集所があり、収集業者がルートを設定して回っているため個別に収集時間を指定することはできない。ごみは決められた日の朝8時までに出す。分別が間違っていたり収集日が違ったりするごみには収集業者や地域の環境委員が違反シールを貼るため、貼られた場合は内容を確認し、正しく分別して次の収集日に出し直す。町内を巡回する無許可の不用品回収業者は、家庭から出る不用品をごみとして回収することができない。古物商許可があれば有価物として取引はできるが、トラブルが増えているため利用には注意する。問い合わせは環境課生活環境担当(比企郡滑川町大字福田750-1、電話 0493-56-6909)。
確認日と更新の方針
2026-09-10 に 滑川町 の公式ページで確認しました。90日ごとに再確認します。制度は変わりますので、お申し込みの前に必ず公式ページをご確認ください。